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トップ医療福祉費支給制度(マル福・マル特)> 茨城県外の医療機関を受診したとき

茨城県外の医療機関を受診したとき

マル福は茨城県内の制度のため県外ではマル福受給者証は使用できません。健康保険証を提示し、医療機関より請求された医療費をお支払いください。後日、申請により自己負担金を差し引いた差額を返金いたします。申請方法については以下のとおりです。

 

〈申請に必要なもの〉

  1. 医療福祉費受給者証(マル福)
  2. 領収書(原本)※保険適用点数が記載されているもの
  3. 振込先がわかるもの(通帳など)※以前に申請をしたことがある場合は不要

(注)加入する健康保険組合などから「高額療養費」や「付加給付金」の支給を受けた場合は、支給決定通知が必要となります。

 

〈申請場所〉

  • 小美玉市役所医療保険課
  • 小川総合支所総合窓口課
  • 玉里総合支所総合窓口課

【平日】8時30分~17時15分(土日祝日を除く)※水曜日のみ19時まで

 

〈返金について〉

申請から約3ヶ月後に返金します。

ただし、内容によっては返金までに時間を要する場合があります。

 

〈申請期間〉

受診日から5年以内

◎ひと月分をまとめてお持ちください。


掲載日 令和5年6月9日 更新日 令和6年2月29日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健衛生部 医療保険課 医療福祉係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1101〜1109
FAX:
0299-48-1199

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