このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ医療福祉費支給制度(マル福・マル特)> 治療用装具や治療用眼鏡を作成したとき

治療用装具や治療用眼鏡を作成したとき

治療用装具(コルセット等)や治療用眼鏡(小児弱視用眼鏡等)を作成した場合、マル福の支給対象となります。申請方法については以下のとおりです。

◎マル福の申請前に加入している健康保険組合へ療養費の申請をする必要があります。

 

〈申請に必要なもの〉

  1. 医療福祉費受給者証(マル福)
  2. 領収書※1
  3. 医師の診断書または治療用装具作成指示書※1
  4. 健康保険組合からの支給決定通知書(原本)※2
  5. 振込先がわかるもの(通帳など)※以前に償還払いの申請をしたことがある場合は不要

※1:療養費の申請で原本を健康保険組合へ提出している場合はコピーでも可

※2:小美玉市国民健康保険に加入されている場合は不要

 

〈申請場所〉

  • 小美玉市役所医療保険課
  • 小川総合支所総合窓口課
  • 玉里総合支所総合窓口課

【平日】8時30分~17時15分(土日祝日・年末年始を除く)※水曜日のみ19時まで

 

 


掲載日 令和5年8月21日 更新日 令和6年2月29日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健衛生部 医療保険課 医療福祉係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1101〜1109
FAX:
0299-48-1199

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています