○小美玉市旅館業を目的とした建築に関する規則

平成18年3月27日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は,小美玉市旅館業を目的とした建築の規制に関する条例(平成18年小美玉市条例第141号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(同意申請等)

第2条 旅館業を目的とする建造物を建築しようとする建築主(以下「建築主」という。)条例第3条の規定による市長の同意を求めようとするときは,旅館建築同意申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請があったときは,その申請書を受理した日から60日以内に,条例第5条に規定する旅館建築審査会(以下「審査会」という。)に諮り,同意の可否を決定するものとする。

3 市長は,前項の規定により決定したときは,直ちに建築主に対し,決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

4 建築主は,確認申請書を提出するときは,前項の旅館建築同意書を添付しなければならない。

5 市長は,建築主から確認申請書の提出があった場合において,旅館建築同意書の添付がないときは,その確認申請書を受理しないことができる。

(定義)

第3条 条例第4条に規定する用語の意義は,次に定めるところによる。

(1) 条例第4条第1号に規定する「住宅地」とは,半径200メートル以内にわたる区域の大半が宅地化されている区域をいう。

(2) 条例第4条第2号に規定する「官公署,病院,診療所」とは,国,地方公共団体その他公の機関の事務所並びに病院及び診療所をいう。

(3) 条例第4条第3号に規定する「教育・文化施設」とは,学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第83条に規定する各種学校並びに公民館その他これらに類する集会の用に供する公の施設をいう。

(4) 条例第4条第4号に規定する「児童福祉施設」とは,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設その他の社会福祉施設をいう。

(5) 条例第4条第5号に規定する「公園・緑地」とは,国及び地方公共団体が設置し,又は管理する公園及び緑地をいい,将来設置し,又は管理するものをいう。

(6) 条例第4条第6号に規定する「主として児童生徒等が学校へ通学する道路」とは,学校において通学路と定めているもの及び常時相当数の児童生徒等が通学する道路をいい,同号の「付近」とは,当該道路の両側それぞれ50メートル以内の範囲をいう。

(7) 条例第4条第7号に規定する「不適当と認めた場所」とは,風致を損なう場所,神社,仏閣,史蹟,文化財,特に埋蔵文化財,墓地,地区組合等が設置する集会所及び児童等の遊び場所等の付近をいい,将来これらの指定又は施設の設置をしようとするものを含む。

(8) 条例第4条第2号から第5号まで及び前号に規定する「付近」とは,それぞれ当該施設の周囲から300メートルの区域内をいう。

(審査会委員)

第4条 審査会の委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員 2人

(2) 識見を有する者 3人

(3) 市職員 2人

2 委員の任期は,識見を有する者のうちから委嘱される者にあっては2年とし,委員会の委員のうちから委嘱される者にあっては,その任期とする。

(審査会の会長)

第5条 審査会に会長を置き,委員の互選により定める。

2 会長は,審査会を代表し,会務を総理する。

3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名する委員がその職を代理する。

(審査会の会議)

第6条 審査会の会議は,会長が招集し,議長となる。

2 審査会の議事は,会議に出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(審査会の庶務)

第7条 審査会の庶務は,都市整備課において処理する。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の美野里町生活環境浄化に伴う旅館建築の規制に関する条例施行規則(昭和55年美野里町規則第1号)又は玉里村旅館業を目的とした建築に関する規則(昭和56年玉里村規則第6号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第5号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市旅館業を目的とした建築に関する規則

平成18年3月27日 規則第112号

(令和4年4月1日施行)