○小美玉市国民健康保険税条例施行規則

平成18年3月27日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は,国民健康保険税の賦課徴収に関し,法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(納税通知書)

第3条 国保税条例第25条の規定による納税通知書の様式は,様式第2号のとおりとする。

(徴収の特例に係る納税通知書)

第4条 国保税条例第12条の規定による納税通知書の様式は,様式第3号のとおりとする。

(暫定賦課修正申出)

第5条 国保税条例第22条の規定による暫定賦課修正申告申出の様式は,様式第4号とする。

(減免申請書)

第6条 国保税条例第26条の規定による減免申請書の様式は,様式第5号のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず,新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免に関する減免申請書の様式は,様式第5号の2のとおりとする。

(その他の文書等の様式)

第7条 次の各号に掲げるものの様式は,当該各号に掲げるところによる。

(1) 国民健康保険税納付書 様式第6号

(2) 国民健康保険税督促状 様式第7号

(3) 国民健康保険税決定(変更)通知書 様式第8号

(4) 国民健康保険税過誤納金還付(充当)通知書 様式第9号

(帳簿の様式)

第8条 次の各号に掲げる帳簿の様式は,当該各号に掲げるところによる。

(1) 国民健康保険税台帳兼課税台帳 様式第10号

(2) 国民健康保険税徴収簿 様式第11号

(普通徴収に係る保険税の納付方法)

第9条 普通徴収に係る国民健康保険税の納付は,原則として口座振替の方法による。ただし,口座振替の方法によることができないときは,納付書による納付その他の方法によることができる。

(市税条例施行規則の準用)

第10条 この規則に定めるもののほか,国民健康保険税の賦課徴収については,小美玉市税条例施行規則(平成18年小美玉市規則第42号)を準用する。

この規則は,平成18年3月27日から施行する。

(平成20年規則第14号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成27年規則第33号)

この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(平成29年規則第13号)

この規則は,平成29年7月1日から施行する。

(令和2年規則第67号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の小美玉市国民健康保険税条例施行規則第6条第2項の規定は,令和2年8月1日から適用する。

(令和4年規則第5号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市国民健康保険税条例施行規則

平成18年3月27日 規則第43号

(令和4年4月1日施行)