○小美玉市教育委員会公告式規則
平成18年3月27日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 規則は、教育委員会会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布しようとするときは、番号、公布の旨の前文、年月日及び教育委員会名を記入しなければならない。
3 規則の公布は、小美玉市公告式条例(平成18年小美玉市条例第3号)第3条第2項の例によりこれを行う。
(規則の施行期日)
第3条 規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(告示及び規程に関する準用)
第4条 前2条の規定は、公表を要する教育委員会の告示及び規程の公告について準用する。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成27年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和8年教委規則第2号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。