○小美玉市介護保険条例施行規則
平成18年3月27日
規則第76号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 介護認定審査会(第2条―第11条)
第3章 資格管理(第12条―第18条)
第4章 要介護認定(第19条―第27条)
第5章 給付(第28条―第39条)
第6章 特殊浴室介護費の支給(第40条―第51条)
第7章 賦課・収納(第52条―第61条)
第8章 滞納(第62条―第69条)
第9章 雑則(第70条・第71条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。),介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。),介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。),介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び小美玉市介護保険条例(平成18年小美玉市条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し,別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
第2章 介護認定審査会
(合議体の数)
第2条 小美玉市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に設置する施行令第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は,3とする。
(合議体の委員の定数)
第3条 一の合議体を構成する委員の定数は,6人以内とする。
(合議体の長の職務等)
第4条 合議体の長(以下「長」という。)は,合議体の事務を総理し,合議体の会議の議長となる。
2 長に事故があるときは,長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(合議体の会議の招集)
第5条 合議体の会議は,長が招集する。
(委員以外の者の出席)
第6条 合議体は,必要があると認めたときは,合議体の会議に委員以外の者を出席させ,説明を求めることができる。
(審査判定の結果の通知)
第7条 認定審査会の審査及び判定の結果の通知は,様式第1号の通知書により行うものとする。
(生活保護の被保護者に係る審査及び判定)
第8条 認定審査会は,生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者のうち40歳以上65歳未満の者(法第7条第26項に規定する医療保険加入者を除く。)に対して生活保護法第15条の2第1項に規定する介護扶助を行うために必要な審査判定業務の委託を受けたときは,当該被保護者について審査及び判定を行うものとする。
(認定審査会会長の印)
第9条 認定審査会会長の印は,別表第1のとおりとする。
(庶務)
第10条 認定審査会の庶務は,福祉部介護福祉課において処理する。
第3章 資格管理
(1) 施行規則第23条,第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までの規定による届書 様式第2号
(2) 施行規則第25条第1項及び第2項の規定による届書 様式第3号
(3) 施行規則第26条第2項の規定による申請書 様式第4号
(4) 施行規則第27条第1項の規定による申請書 様式第5号
(被保険者証の再交付)
第13条 施行規則第27条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証の第1面上部には,「再」と押印するものとする。
(被保険者証の検認及び更新等)
第14条 法施行規則第28条第1項の規定に基づく被保険者証の検認は,市長が必要があると認めたときに,その都度,検認を行うものとする。
2 検認は,被保険者証に別表第2による表示をして行う。
第15条 被保険者証の更新又は検認は,期日その他必要な事項を告示して行うものとする。
2 やむを得ない事由により前項の告示により指定された期日までに被保険者証の提出ができない者は,その事由を記した文書を指定された期日までに市長に提出しなければならない。
(無効の被保険者証等の通知)
第16条 市長は,市に返還されていない無効の被保険者証又は資格者証(暫定被保険者証)がある場合は,当該被保険者証又は資格者証(暫定被保険者証)の番号等を関係する指定居宅サービス事業者,指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設に通知するものとする。
(介護保険施設の届出義務)
第17条 介護保険施設は,法第13条第1項又は第2項の規定の適用を受けている被保険者が入所している場合は,当該被保険者に係る異動について,様式第6号により市長へ届け出なければならない。
第4章 要介護認定
(要介護認定等の申請)
第19条 施行規則第35条第1項,第40条第1項,第49条第1項及び第54条第1項の申請書は,様式第14号によるものとする。
(要介護状態区分の変更の申請)
第20条 施行規則第42条第1項の申請書は,様式第15号によるものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第21条 施行規則第59条第1項の申請書は,様式第16号によるものとする。
(診断命令)
第24条 法第27条第6項ただし書の規定による命令は,様式第19号により行うものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の通知)
第26条 法第37条第5項の通知は,様式第24号により行うものとする。
第5章 給付
(居宅介護(介護予防)サービス費等の償還払いによる申請)
第28条 被保険者が法第41条第1項,第42条第1項,第46条第1項,第47条第1項,第48条第1項,第49条第1項,第53条第1項,第54条第1項,第58条第1項及び第59条第1項の支給を償還払いにより受ける場合は,様式第26号により市長に申請するものとする。
(特例居宅介護(介護予防)サービス費等の受領委任)
第29条 被保険者は,法第42条第1項,第47条第1項,第54条第1項及び第59条第1項の支給の受領を委任する場合は,様式第27号により市長に申請するものとする。
(居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給の申請)
第30条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の申請書は,様式第28号によるものとする。
2 市長は,居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給又は不支給を決定したときは,速やかに様式第38号により当該被保険者に通知するものとする。
(住宅改修の事前申請)
第31条 施行規則第75条第1項第1号から第4号及び第94条第1項第1号から第4号の申請書は様式第29号の1によるものとする。
(居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給の申請)
第31条の2 施行規則第75条第1項第5号から第7号及び第94条第1項第5号から第7号の申請書は,様式第29号の2によるものとする。
2 市長は,居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給又は不支給を決定したときは,速やかに様式第38号により当該被保険者に通知するものとする。
(高額介護(居宅支援)サービス費の支給の申請)
第32条 被保険者が,法第51条第1項及び第61条第1項の支給を受けようとするときは,様式第30号の1を,市長に申請するものとする。
(高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給の申請)
第32条の2 被保険者が,法第51条の2の規定による高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2の規定による高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとするときは,高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給兼自己負担額証明書交付申請書(様式第30号の2)を市長に提出しなければならない。
(特定入所者の負担限度額認定の申請)
第33条 施行規則第83条の6第1項(施行規則第97条の4において準用する場合を含む。)に規定する申請書は,介護保険負担限度額認定申請書(様式第31号)とする。
3 前項の認定証の有効期限は,申請日の属する月の初日から翌年7月31日までとする。ただし,申請が,1月から7月までに行われた場合は,申請日の属する年の7月31日までとする。
(要介護旧措置入所者の特定負担限度額認定の申請)
第34条 施行法第13条第5項に規定する特定要介護旧措置入所者が同項の適用を受けようとするときは,介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第32号)により市長に申請するものとする。
(特定入所者の負担限度額に関する特例)
第35条 施行規則第83条の8及び第97条の4の規定により,特定入所者の負担限度額の特例による差額の支給を受けようとする者は,介護保険負担限度額差額支給申請書(様式第33号)に関係書類を添えて市長に申請するものとする。
(利用者負担額の減免の申請)
第36条 法第50条,第60条,施行規則第83条及び第97条の規定により減免を受けようとする被保険者は,様式第34号の申請書に被保険者証を添えて,市長に申請するものとする。
(受給資格証明書)
第39条 市長は,要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が他市町村へ転出する場合は,様式第39号の証明書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
第6章 特殊浴室介護費の支給
(事業者認定の申請)
第41条 事業者認定を受けようとする者は,特殊浴室介護事業者認定申請書(様式第68号)及び次に掲げる事項を記載した書類を市長に提出しなければならない。
(1) 特殊浴室介護事業所の平面図並びに設備及び備品の概要
(2) 特殊浴室介護事業所の管理者の氏名及び住所並びに経歴
(3) 運営規程
(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(5) 当該申請に係る事業に係る従業者の職種及び人数並びに勤務の体制及び勤務形態
(6) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(7) 小美玉市特殊浴室介護事業の基準に関する規則(平成18年小美玉市規則第78号。以下「基準規則」という。)第23条の協力医療機関の名称及び診療科目名
(8) その他認定に関し市長が必要と認める事項
2 認定事業者は,当該特殊浴室介護の事業を廃止し,休止し,又は再開したときは,10日以内に特殊浴室介護事業廃止・休止・再開届出書(様式第70号)により,市長に届け出なければならない。
(1) 認定事業者が,当該認定に係る特殊浴室介護事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について,基準規則に規定する認定事業者が満たすべき基準を満たすことができなくなったとき。
(2) 認定事業者が,基準規則に従って適正な特殊浴室介護の事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特殊浴室介護費の請求に関し不正があったとき。
(4) その他事業者の認定を継続し難い事情があったとき。
(認定事業者の公表)
第44条 市長は,事業者認定をしたとき,又は第42条の規定による届出があったときは,その旨を公表するものとする。
(特殊浴室介護の介護報酬)
第45条 条例第5条第4項の規則で定める額は,指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)に定める訪問入浴介護費を準用する。
(特殊浴室介護費の代理受領の要件)
第46条 条例第5条第5項の規則で定める場合は,次のとおりとする。
(1) 当該居宅要介護被保険者等(法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市に届け出ている場合であって,当該特殊浴室介護が当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
(2) 当該居宅要介護被保険者等が基準該当居宅介護支援(法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。)を受けることにつきあらかじめ市に届け出ている場合であって,当該特殊浴室介護が当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
(3) 当該居宅要介護被保険者等が当該特殊浴室介護の利用に係る計画をあらかじめ市に届け出ているとき。
(特殊浴室介護費の上限額の算定方法)
第48条 条例第6条第1項に規定する総額を算定するに当たっては,当該額から特殊浴室介護費に係る支給限度額管理期間と同一の期間において訪問入浴介護を利用した場合における当該訪問入浴介護に係る法第41条第4項第1号又は第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額の総額を控除するものとする。
(特殊浴室介護費の額の特例に係る特別の事情)
第49条 条例第7条の規則で定める特別の事情は,次のとおりとする。
(1) 居宅要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が,震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,住宅,家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 居宅要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと,又はその者が心身に重大な障害を受け,若しくは長期間入院したことにより,その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 居宅要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,事業又は業務の休廃止,事業における著しい損失,失業等により著しく減少したこと。
(4) 居宅要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
第7章 賦課・収納
(保険料額等の通知)
第53条 法第131条の普通徴収及び法第136条第1項の特別徴収に係る被保険者への通知は,様式第41号によるものとする。
2 市長は,保険料額,特別徴収額若しくは仮徴収の額を変更し,又は特別徴収を中止する場合は,様式第42号により当該被保険者へ通知するものとする。
3 市長は,保険料の徴収猶予の承認又は不承認を決定したときは,速やかに様式第45号により当該被保険者に通知するものとする。
(保険料の減免の取消し)
第55条 市長は,偽りその他不正行為により保険料の減免を受けた被保険者があるときは,直ちに,当該保険料の減免を取り消し,当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について,期限を付して,当該被保険者から返還させるものとする。
(保険料の徴収猶予の取消し)
第56条 市長は,保険料の徴収猶予を受けた被保険者が,次の各号のいずれかに該当する場合には,その徴収猶予の全部又は一部を取り消し,当該被保険者から返還させなければならない。
(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため,徴収猶予することが不適当であると認められるとき。
(2) 偽りその他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。
(保険料の還付)
第57条 法第139条第2項に規定する保険料の還付は,過誤納金還付通知書により当該被保険者に通知して行うものとする。
(保険料の充当)
第58条 市長は,法第139条第3項に規定する保険料の充当をしたときは,過誤納金充当通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(保険料の納付)
第59条 法第132条に規定する第1号被保険者が,保険料を市の指定金融機関等(以下「指定金融機関等」という。)又は市窓口で納付する場合は,様式第50号により納付するものとする。
2 前項に規定する被保険者が,保険料を指定金融機関等の口座振替により納付する場合は,小美玉市市税等預金口座振替収納事務取扱規則(平成18年小美玉市規則第45号)によるものとする。
3 前項の場合,口座振替が不能となった場合には,市長は,当該被保険者に速やかに口座振替不能の通知を行う。
(保険料の納付の証明)
第60条 保険料の納付の証明を受けようとする被保険者は,様式第53号により申請しなければならない。
第8章 滞納
(保険給付の支払方法の変更)
第62条 市長は,法第66条第1項又は第2項の支払方法変更の記載を行おうとするときは,様式第56号により当該被保険者に通知し弁明の機会を付与するものとする。
2 市長は,支払方法変更の記載をすることとしたときは,様式第57号により当該被保険者に通知するものとする。
(保険給付の支払の一時差止め)
第63条 市長は,法第67条第1項又は第2項により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることとしたときは,様式第58号により当該被保険者に通知するものとする。
(一時差止めに係る保険給付額からの滞納保険料の控除の通知)
第64条 法第67条第3項の通知は,様式第59号によるものとする。
(給付額減額等の通知等)
第65条 市長は,法第69条第1項本文の給付額減額等の記載を行うこととしたときは,様式第60号により当該被保険者に通知するものとする。
2 法第69条第1項ただし書の規定に基づき給付額減額の措置の免除を受けようとする被保険者は,様式第61号により市長に申請するものとする。
(保険給付の支払方法の変更の終了)
第66条 法第66条第3項の規定に基づき保険給付の支払方法の変更の終了を受けようとする被保険者は,様式第62号により市長に申請するものとする。
(医療保険者への滞納保険料の照会)
第67条 施行規則第110条第2項の通知は,様式第63号によるものとする。
(保険給付の支払の一時差止め等の予告)
第68条 市長は,法第68条第1項の保険給付差止めの記載を行おうとするときは,様式第64号により当該被保険者に通知し,弁明の機会を付与するものとする。
2 市長は,保険給付差止めの記載をすることとしたときは,様式第65号により当該被保険者に通知するものとする。
(滞納保険料の督促)
第69条 市長は,現に保険料を滞納している被保険者に対し,様式第66号により督促するものとする。
第9章 雑則
(小美玉市税条例施行規則の準用)
第71条 この規則に定めるもののほか,介護保険料の賦課徴収については,小美玉市税条例施行規則(平成18年小美玉市規則第42号)を準用する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月27日から施行する。
(適用区分)
2 この規則は,平成18年度以後の介護保険事業について適用し,平成17年度までの介護保険事業については,なお合併前の小川町介護保険条例施行規則(平成12年小川町規則第12号),美野里町介護保険条例施行規則(平成12年美野里町規則第11号)又は玉里村介護保険条例施行規則(平成12年玉里村規則第23号)の例による。
附 則(平成18年規則第160号)抄
(施行期日)
1 この規則は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成19年4月1日
附 則(平成21年規則第14号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成26年規則第14号)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第26号)
この規則は,平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第32号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第39号)
1 この規則は,平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は,元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に存するこの規則の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市規則の規定に基づく様式による用紙は,当分の間,当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し,なお使用することができる。
別表 略
小美玉市介護保険条例施行規則様式目次
様式番号 | 名称 | 主な関係条文 |
第1号 | 要介護認定・要支援認定等の審査判定結果について | 第7条 |
第2号 | 資格取得・異動・喪失届 | 第12条 |
第3号 | 住所地特例適用・変更・終了届 | 第12条 |
第4号 | 被保険者証交付申請書 | 第12条 |
第5号 | 被保険者証等再交付申請書 | 第12条 |
第6号 | 住所地特例施設入所・退所連絡票 | 第17条 |
第7号 | 介護保険被保険者資格職権処理調査票 | 第18条 |
第8号 | 介護保険他市町村住所地特例者連絡票 | 第18条 |
第9号 | 介護保険住所地特例施設変更通知書 | 第18条 |
第10号 | 介護保険住所地特例施設退所通知書 | 第18条 |
第11号 | 介護保険施設入所者名簿 | 第18条 |
第12号 | 介護保険他市町村住所地特例者名簿 | 第18条 |
第13号 | 介護保険住所地特例被保険者台帳 | 第18条 |
第14号 | 要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書 | 第19条 |
第15号 | 要介護認定・要支援認定区分変更申請書 | 第20条 |
第16号 | サービスの種類指定変更申請書 | 第21条 |
第17号 | 要介護認定訪問調査依頼書 | 第22条 |
第18号 | 主治医意見書提出依頼書 | 第23条 |
第19号 | 診断命令書 | 第24条 |
第20号 | 要介護認定・要支援認定等結果通知書 | 第25条 |
第21号 | 要介護認定・要支援認定等却下通知書 | 第25条 |
第22号 | 要介護認定・要支援認定取消通知書 | 第25条 |
第23号 | 要介護認定・要支援認定等延期通知書 | 第25条 |
第24号 | サービスの種類指定結果通知書 | 第26条 |
第25号 | 要介護状態区分変更通知書 | 第27条 |
第26号 | 居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(償還払い用) | 第28条第1項 |
第27号 | 特例サービス費等支給申請書(受領委任) | 第29条 |
第28号 | 居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書 | 第30条第1項 |
第29号の1 | 介護保険住宅改修着工申請書 | 第31条 |
第29号の2 | 居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書 | 第31条の2第1項 |
第30号の1 | 高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書 | 第32条第1項 |
第30号の2 | 高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給兼自己負担額証明書交付申請書 | 第32条の2第1項 |
第30号の3 | 介護保険自己負担額証明書 | 第32条の2第2項 |
第30号の4 | 高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書 | 第32条の2第3項 |
第31号 | 負担限度額認定申請書 | 第33条第1項 |
第32号 | 特定負担限度額認定申請書 | 第34条第1項 |
第33号 | 負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書 | 第35条第1項 |
第34号 | 利用者負担額減額・免除申請書 | 第36条第1項 |
第35号 | 利用者負担額減額・免除等申請書(旧措置入所者) | 第37条第1項 |
第36号 | 負担限度額,利用者負担額減額・免除決定通知書 | 第33条第2項 第35条第2項 第36条第2項 |
第37号 | 特定負担限度額,利用者負担額減額・免除決定通知書(旧措置入所者) | 第34条第2項 第35条第2項 第37条第2項 |
第38号 | 給付費支給(不支給)決定通知書 | 第28条第2項 第30条第2項 第31条第2項 第32条第2項 |
第39号 | 受給資格証明書 | 第39条 |
第40号 | 保険料に関する申告書 | 第52条 |
第41号 | 納入通知書(保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書 | 第53条第1項 |
第42号 | 納入通知書(保険料額変更通知書)兼特別徴収額変更通知書,特別徴収中止通知書 | 第53条第2項 |
第43号 | 介護保険料減免・徴収猶予申請書 | 第54条第1項 |
第44号 | 介護保険料減免決定通知書 | 第54条第2項 |
第45号 | 介護保険料徴収猶予通知書 | 第54条第3項 |
第46号 | 介護保険料減免取消通知書 | 第55条第2項 |
第47号 | 介護保険料徴収猶予取消通知書 | 第56条第2項 |
第48号 | (削除) | (削除) |
第49号 | (削除) | (削除) |
第50号 | 納付書 | 第59条第1項 |
第51号 | (削除) | (削除) |
第52号 | (削除) | (削除) |
第53号 | 介護保険料納付証明申請書 | 第60条第1項 |
第54号 | 介護保険料納付証明書 | 第60条第2項 |
第55号 | 介護保険料減免・徴収猶予調書 | 第61条 |
第56号 | 給付の支払方法変更予告通知書 | 第62条第1項 |
第57号 | 給付の支払方法変更通知書 | 第62条第2項 |
第58号 | 給付の支払一時差止通知書 | 第63条 |
第59号 | 滞納保険料控除通知書 | 第64条 |
第60号 | 給付額減額通知書 | 第65条第1項 |
第61号 | 給付額減額免除申請書 | 第65条第2項 |
第62号 | 支払方法変更終了申請書 | 第66条 |
第63号 | 要介護認定等申請受理通知書 | 第67条 |
第64号 | 給付の支払一時差止等予告通知書 | 第68条第1項 |
第65号 | 給付の支払一時差止等処分通知書 | 第68条第2項 |
第66号 | 督促状 | 第69条 |
第67号 | 過料処分通知書 | 第70条 |
第68号 | 特殊浴室介護事業者認定申請書 | 第41条 |
第69号 | 特殊浴室介護事業者認定事項変更届出書 | 第42条第1項 |
第70号 | 特殊浴室介護事業廃止・休止・再開届出書 | 第42条第2項 |
第71号 | 小美玉市介護保険料減免に係る収入・無収入申告書 | 第54条第2項 |
第72号 | 小美玉市介護保険料減免に係る資産等申告書 | 第54条第2項 |
様式第48号 削除
様式第49号 削除
様式第51号 削除
様式第52号 削除