○小美玉市四季文化館管理細則

平成20年12月24日

告示第218号

(趣旨)

第1条 この告示は,小美玉市四季文化館管理規則(平成20年小美玉市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,小美玉市四季文化館(以下「四季文化館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 規則第6条第2項ただし書に規定する市長が四季文化館の管理上支障がないと認めるときについては,次のとおりとする。

(1) 四季文化館が自らの事業に利用するとき。

(2) 市が主催する事業に利用するとき(市が委託する事業も含む。)

(3) 非常災害で避難場所として利用するとき。

(4) 市内の保育所(園),幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校及び高等学校が保育又は教育の一環として利用するとき。

(利用期間の制限)

第3条 規則第10条ただし書に規定する市長が特に必要があると認めるときについては,次のとおりとする。

(1) 四季文化館が自らの事業に利用するとき。

(2) 市が主催する事業に利用するとき(市が委託する事業も含む。)

(3) 非常災害で避難場所として利用するとき。

(4) 市内の保育所(園),幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校及び高等学校が保育又は教育の一環として利用するとき。

(利用時間等)

第4条 規則第11条第2項ただし書に規定する市長が他の利用に支障がないと認めるときについては,次のとおりとする。

(1) 四季文化館が自らの事業に利用するとき。

(2) 市が主催する事業に利用するとき(市が委託する事業も含む。)

(3) 非常災害で避難場所として利用するとき。

(4) 市内の保育所(園),幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校及び高等学校が保育又は教育の一環として利用するとき。

(使用料の減免)

第5条 小美玉市公共ホール条例(平成18年小美玉市条例第81号)第11条第2項の規定による同条例別表第5に係る減免については,次のとおりとする。

(1) 公共ホールが自らの事業に利用するとき 四季文化館の自主事業

(2) 市が主催する事業に利用するとき(市が委託する事業も含む。)

 市長が主催する事業

 市長が委託する事業(市から委託されて社会福祉法人小美玉市社会福祉協議会が行う事業)

(3) 非常災害で避難場所として利用するとき 小美玉市地域防災計画に基づく避難場所として利用するとき。

(4) 市内の保育所(園),幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校及び高等学校が保育又は教育の一環として利用するとき。

 市内の市立保育所

 市内の私立保育園

 市内の市立幼稚園及び私立幼稚園

 市内の市立小学校

 市内の市立中学校

 市内の義務教育学校

 市内の県立高等学校

(5) 他の公共団体が利用するとき 日本国,茨城県及び県内市町村

(6) 市が後援・賛助する事業に利用するとき 小美玉市長又は小美玉市教育長に申請書を提出して許可を受けた団体

(利用者の遵守事項)

第6条 規則第18条第1項第5号に規定する定められた場所は,次のとおりとする。ただし,酒類等については原則禁止とする。

(1) 飲食場所 四季文化館の小ホール,楽屋,練習室,和室,風の広場,喫茶コーナー,ラウンジ,救護室,委託者控室,事務室,ホワイエ

(2) 喫煙場所 四季文化館北側出入口外側,喫煙専用施設(楽屋口外側)

(入場の制限)

第7条 規則第19条第2号に規定する盲導犬等は,盲導犬及び介助犬とする。

この告示は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

(令和元年告示第220号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和3年告示第51号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

小美玉市四季文化館管理細則

平成20年12月24日 告示第218号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年12月24日 告示第218号
令和元年12月2日 告示第220号
令和3年3月26日 告示第51号