○小美玉市小川文化センター管理細則

平成20年12月24日

告示第217号

(趣旨)

第1条 この告示は,小美玉市小川文化センター管理規則(平成20年小美玉市規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,小美玉市小川文化センター(以下「小川文化センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可申請)

第2条 規則第7条第2項ただし書に規定する市長が小川文化センターの管理上支障がないと認めるときについては,次のとおりとする。

(1) 小川文化センターが自らの事業に利用するとき。

(2) 市が主催する事業に利用するとき(市が委託する事業も含む。)

(3) 非常災害で避難場所として利用するとき。

(4) 市内の保育所(園),幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校及び高等学校が保育又は教育の一環として利用するとき。

(冷暖房の実施期間)

第3条 規則第21条ただし書に規定する市長が特に必要があると認めるときについては,次のとおりとする。

(1) 小川文化センターが自らの事業に利用するとき。

(2) 市が主催する事業に利用するとき(市が委託する事業も含む。)

(3) 非常災害で避難場所として利用するとき。

(4) 市内の保育所(園),幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校及び高等学校が保育又は教育の一環として利用するとき。

(使用料の減免)

第4条 小美玉市公共ホール条例(平成18年小美玉市条例第81号)第11条第2項の規定による同条例別表第5に係る減免については,次のとおりとする。

(1) 公共ホールが自らの事業に利用するとき 小川文化センターの自主事業

(2) 市が主催する事業に利用するとき(市が委託する事業も含む。)

 市長が主催する事業

 市長が委託する事業(市から委託されて社会福祉法人小美玉市社会福祉協議会が行う事業)

(3) 非常災害で避難場所として利用するとき 小美玉市地域防災計画に基づく避難場所として利用するとき。

(4) 市内の保育所(園),幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校及び高等学校が保育又は教育の一環として利用するとき。

 市内の市立保育所

 市内の私立保育園

 市内の市立幼稚園及び私立幼稚園

 市内の市立小学校

 市内の市立中学校

 市内の義務教育学校

 市内の県立高等学校

(5) 他の公共団体が利用するとき 日本国,茨城県及び県内市町村

(6) 市が後援・賛助する事業に利用するとき 小美玉市長又は小美玉市教育長に申請書を提出して許可を受けた団体

(行為の制限)

第5条 規則第19条第1項第5号に規定する定められた場所以外で,飲食や喫煙し,又は火気を利用する者に係る定められた場所は,次のとおりとする。ただし,酒類等については原則禁止とする。

(1) 飲食場所 小川文化センターの小ホール,楽屋,ロビー,ホワイエ,主催者控室,会議室,控室,応接室,和室,保健休養室,用務員室,事務室

(2) 喫煙場所 屋外東側(事務室)出入り口の所,屋外西側(ロビー)出入り口の所,屋外北側(ホワイエ)出入り口の所

(3) 火気利用場所 構内及び館内において管理上問題が生じないよう,協議して定める。

この告示は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

(令和3年告示第51号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

小美玉市小川文化センター管理細則

平成20年12月24日 告示第217号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年12月24日 告示第217号
令和3年3月26日 告示第51号