○小美玉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則
平成27年3月27日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、子どものための教育・保育給付に係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、教育・保育給付認定保護者が負担すべき費用(小美玉市立幼稚園設置条例(平成18年小美玉市条例第63号)に規定する幼稚園に係るものを除く。以下「保育料」という。)等について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(保育料の額)
第3条 保育料の額は、次に掲げる額とし、別表のとおりとする。
(1) 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項第1号から第4号まで及び附則第9条第1項第1号から第3号までの規程に基づき市が定める額
(2) 前号のうち、次に掲げるものに係る教育・保育給付認定保護者についての保育料の額は、零とする。
一 教育認定子ども(法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども)
二 満3歳以上保育認定子ども(法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども)
三 満3歳未満保育認定子ども(法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども)であって、当該子どもに係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が、市町村民税に係る市町村民税世帯非課税者である子ども
(3) 法附則第6条第4項の規定により、保育費用を教育・保育給付認定保護者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所(都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所をいう。以下同じ。)における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて市が定める額
(1) 満3歳未満保育認定子どもで保育を受けた子ども
一 月途中入園 当月保育料の額×月途中入園日からの開園日数(当該開園日数が25日を超える場合は、25日)÷25日
二 月途中退園 当月保育料の額×月途中退園日の前日までの開園日数(当該開園日数が25日を超える場合は、25日)÷25日
(保育料の納付)
第4条 特定保育所から保育を受けた子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、毎月25日までにその月の分の保育料を市に納付しなければならない。ただし、その日が、土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日後において最も近い休日等でない日とする。
(1) 火災、震災、風水害その他の自然災害の被害により、収入が著しく減少し、又は資産に著しい損害を受けたとき。
(2) 失職等により収入の途を失い、又は疾病等により、真にやむを得ない支出があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別な理由により保育料を納付することが困難であると市長が認めるとき。
(督促及び滞納処分)
第6条 市長は、第4条の規定により、利用者が納付期限までに保育料を納付しないときは、小美玉市債権管理条例(令和8年小美玉市条例第2号)第6条の規定により、督促状により督促しなければならない。
2 市長は、前項の督促を受けた者が納付期限までに保育料を納付しないときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第7項の規定に基づき、地方税の滞納処分の例により滞納処分を行うことができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、保育料の決定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(小美玉市保育料徴収規則の廃止)
2 小美玉市保育料徴収規則(平成23年小美玉市規則第15号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の前日までに、廃止前の小美玉市保育料徴収規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この規則の規定は、平成27年4月1日以降の保育料について適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。
附則(令和元年規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第11号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 子ども子育て支援法第19条第1項第3号に該当する者に係る保育料の額
各月初日において教育又は保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分 | 保育料の月額 | |||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第1 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | |
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
母子・在宅障がい児者世帯等 | 0円 | 0円 | ||
第3 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満 | 13,000円 | 12,700円 | |
母子・在宅障がい児者世帯等 | 11,000円 | 10,800円 | ||
第4 | 市町村民税所得割課税額97,000円未満 | 20,000円 | 19,600円 | |
第5 | 市町村民税所得割課税額131,000円未満 | 24,000円 | 23,500円 | |
第6 | 市町村民税所得割課税額169,000円未満 | 28,000円 | 27,500円 | |
第7 | 市町村民税所得割課税額221,000円未満 | 32,000円 | 31,400円 | |
第8 | 市町村民税所得割課税額281,000円未満 | 34,000円 | 33,400円 | |
第9 | 市町村民税所得割課税額301,000円未満 | 37,000円 | 36,300円 | |
第10 | 市町村民税所得割課税額397,000円未満 | 40,000円 | 39,300円 | |
第11 | 市長村民税所得割課税額397,000円以上 | 48,000円 | 47,100円 | |
備考
1 この表において、「生活保護世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
2 この表において、「母子・在宅障がい児者世帯等」とは、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 保護者が、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者で現に子どもを扶養しているものの世帯
(2) 次のいずれかに該当する者を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める障害基礎年金等の受給者
(3) 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると市長が認める世帯
3 この表において、「保育標準時間認定」とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を、「保育短時間認定」とは、同行の規定による1月あたり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
4 この表における所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割をいう。)の額の計算については、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号の規定する女子又は同令第2条第2号に規定する男子であって、生計を一にする20歳未満の子(総所得金額等が38万円以下であり、他の者の控除対象配偶者又は扶養親族となっていない子に限る。)を有する者(前年度の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が500万円を超える男子を除く。)である場合にあっては、当該保護者の申請に基づき、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫であるとみなし、地方税法第295条第1項第2号、第314条の2第1項第8号又は同条第3項及び第314条の6(寡婦又は寡夫に関する部分に限る。)の規定の例により算定した所得割の額とする。
5 第1階層を除き、当該年度の4月から8月までの保育料の算定にあっては、前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの保育料の算定にあっては、当該年度分の市町村民税により算定するものとする。
6 この表における子どもの年齢計算については、子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育が行われた日の属する年度の初日の前の日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校又は同法第76条第1項に規定する特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子ども(第3学年の終わりの日までに満9歳に達する子どもに限る。)
(2) 子ども・子育て支援法第31条第1項に規定する特定教育・保育施設又は同法第43条第1項に規定する特定地域型保育事業所に在籍する子ども
(3) 学校教育法第1条に規定する幼稚園に在籍する子ども
(4) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する子ども
(5) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第3項に規定する医療型児童発達支援を利用している小学校就学前子ども
(6) 児童福祉法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設の通所部に在籍する小学校就学前子ども
8 前項の規定に係わらず、子どもの属する世帯の市町村民税所得割合算額が、教育認定子どもについては77,100円以下、保育認定子どもについては57,700円以下であり、特定被監護者等(支給認定保護者に監護される者又は施行規則第28条の2各号のいずれかに該当する者であって、支給認定保護者と生計を一にするものをいう。以下同じ。)が2人以上いる場合においては、特定被監護者等のうち最年長のものから順に数えて2人目のものが教育・保育給付認定子どもであるときは、別表に掲げる額の2分の1に相当する額とし、最年長の者から順に数えて3人目以降のものが教育・保育給付認定子どもであるときは、0円とする。
9 教育認定子ども・保育認定子どもともに、子どもの属する世帯が市町村民税非課税世帯(教育標準時間認定については、所得割非課税世帯を含む)の場合、又は市町村民税所得割額が77,100円以下であり、その世帯が母子・在宅障がい児者世帯等に該当する場合については、第2子以降を無償とする。
10 保育認定を受ける子どもの属する世帯が、第4階層で市町村民税所得割合算額が77,100円以下であり、かつ母子・在宅障がい児者世帯等に該当する場合は、第1子の保育料については、3歳未満児9,000円、3歳以上児6,000円とする。教育認定を受ける子どもの属する世帯が第3階層であり、かつ母子・在宅障がい児者世帯等に該当する場合は、第1子の保育料を3,000円とする。
11 1号認定子どもに係る支給認定保護者が、養育里親等(児童福祉法(昭和26年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者、同法第6条の4第2項に規定する養育里親又は同法第7条第1項に規定する児童福祉施設(乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設に限る。)の長をいう。以下同じ。)である時は、別表1の規定にかかわらず第2階層とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。
12 2・3号認定子どもに係る支給認定保護者が、児童福祉法第6条の4第1項に規定する里親である時は、別表2、3及び4表の規定にかかわらず第1階層とする。



