○小美玉市公共施設予約システムの利用に関する要綱

令和3年3月30日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は,小美玉市公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)の運用及び利用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 予約システム インターネットを通じて施設の空き状況の確認,予約,施設情報の掲載等のサービスを提供するシステムをいう。

(2) 施設 予約システムを利用することができる公の施設は,予約システム上で公開している施設をいう。

(3) 利用者 予約システムを利用して予約を行うことができる個人又は団体の代表者をいう。

(4) 利用者登録 予約システムを利用して,個人又は団体名,代表者氏名等必要な事項を登録することをいう。

(5) ユーザーID 利用者登録の際,登録者を識別するために付す数字及びアルファベットで構成される文字列(利用者番号)をいう。

(6) パスワード ユーザーIDと組み合わせて登録者を確認するために使用する数字及びアルファベットで構成される文字列をいう。

(7) インターネット 複数のコンピューターネットワークを相互接続した情報通信網のことをいう。

(8) 閲覧者 予約システムが提供するサービスのうち,施設の空き状況のサービスを利用する個人又は団体をいう。

(提供するサービス)

第3条 市長(指定管理者の管理する施設にあっては,指定管理者。以下同じ。)は,予約システムを用いて次に掲げるサービスを利用者に提供するものとする。

(1) 施設の空き状況及び施設に関する情報の提供

(2) 施設の予約

2 前項に規定するサービスの利用は,インターネットを利用する方法によるものとする。

(対象とする施設)

第4条 予約システムを用いて,前条に規定するサービスの利用に係る手続きを行うことができる施設は,別表に掲げる施設とする。

(利用者登録)

第5条 予約システムを利用する個人又は団体は,あらかじめ市長に申請し,利用者登録を受けなければならない。

2 利用者登録を受けることができる件数は,個人登録にあっては,1人につき1件,団体登録にあっては当該団体を代表する者につき1件とする。ただし,当該団体の事務等により市長が特に必要と認める場合は,複数の登録ができるものとする。

(利用者登録の申請)

第6条 前条第1項に規定する利用者登録を受けようとする者は,第2条第2号に規定する施設において,小美玉市公共施設予約システム利用者登録申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において,市長は利用者登録を受けようとする者を特定するために必要な氏名その他を明らかにする書面等の提示を求めることができるものとする。

2 市長は,前項の規定による申請があった場合において,利用者登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は,利用者登録を行わないものとする。

(1) 申請者が実在しない場合又は登録情報に虚偽の記載をしたもの

(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又はその構成員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある者(以下「暴力団等」という。)

(3) その他市長が適当でないと認めた者

3 第1項の規定による申請があった場合において,市長は団体名,代表者氏名等を予約システムに登録するとともに,申請を行った者に対し,ユーザーID及びパスワードを通知するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず,市長が特に認める者については,申請書を提出する方法によらず利用者登録をすることができる。

(利用者登録事項の変更及び廃止の手続き)

第7条 利用者は,利用者登録に係る事項について変更しようとするときは,申請書により遅滞なく市長に届けなければならない。

2 利用者登録の廃止については,申請書により市長に届け出なければならない。

(利用者登録の廃止)

第8条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,第5条第1項の利用者登録を廃止するものとする。

(1) 前条第2項の規定による利用者登録の廃止の申請を受けたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により登録を受けたことが判明したとき。

(3) 登録者への通知又は連絡を行うことができないと認めたとき。

(4) この告示の規定に違反したとき。

(5) 予約システムのほか施設の運営を故意又は重大な過失により破壊若しくは妨害したとき。

(6) その他市長が予約システム又は施設を利用するものとして適当でないと認めたとき。

(手続きの種類)

第9条 利用者は,ユーザーID等を入力することにより,予約システムを利用して次の手続きができるものとする。

(1) 第3条第1項第2号に規定する施設の予約

(2) パスワードの変更

(施設の予約)

第10条 予約システムを利用した第3条第1項第2号に規定する施設の予約受付期間及び予約受付時間は,別表に掲げるとおりとする。

2 前項に掲げる予約受付期間及び予約受付時間以外での予約は,取り消すものとする。

(予約の成立)

第11条 市長は,前条第1項の規定により予約が成立した個人又は団体に対し,速やかに電子メールによりその旨を通知するものとする。

(利用者の遵守事項)

第12条 利用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 予約システムを施設の空き状況の確認,施設予約以外の目的に利用しないこと。

(2) ユーザーIDを自らの責任をもって管理すること。

(3) ユーザーIDを第三者に使用させ,又は譲渡しないこと。

(4) 真に使用する意思のない又は虚偽の予約を行わないこと。

(5) 予約システムの運用を妨害しないこと。

(6) 小美玉市立学校体育施設の開放に関する条例(平成18年小美玉市条例第91号)により開放となっている学校施設については,利用日が学校行事と重複した場合,学校行事を最優先とすること。

(質問等)

第13条 市長は,予約システムの安定的な運用を確保するために必要があると認めるときは,システムの利用者に対して質問し,又は必要な事項について調査することができる。

(個人情報の取扱い)

第14条 市長は,利用者が申請する登録情報の全ての項目を所有するものとし,個人が特定できる情報については,予約システムの管理及び施設の利用に関するサービスの目的以外での利用及び外部提供は行わない。

(サービスの停止)

第15条 市長は,次に掲げる場合には,利用者の了解を得ることなく予約システムのサービスの一部又は全部を停止できるものとする。

(1) 予約システムの定期保守,更新又は緊急に保守を行う場合

(2) 火災,停電,自然災害等の不可抗力又は第三者による妨害等により予約システムの運用が困難になった場合

(3) インターネットを通じての不正な侵入等により予約システムのサービスの提供が困難と市長が判断した場合

(4) 不測の事態により予約システムのサービスの提供が困難と市長が判断した場合

(免責)

第16条 市長は,次に掲げる場合には,利用者に損害が生じてもその責を負わない。

(1) 前条の規定によりサービスを停止した場合

(2) 通信の混雑,その他やむを得ない事由によりサービスの利用ができなかった場合

(3) 利用者の責に帰すべき事由により本意でない予約システムの利用がされ,利用者又は第三者に損害が発生した場合

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条,第10条関係)

施設名

提供するサービス

予約受付期間及び時間

(生活文化課所管)

四季文化館(みの~れ)

小川文化センター(アピオス)

(生涯学習課所管)

生涯学習センター(コスモス)

美野里公民館

小川公民館

羽鳥公民館

農村環境改善センター

羽鳥ふれあいセンター

農村女性の家

やすらぎの里

空き状況の確認

利用施設に問い合わせ

(スポーツ推進課所管)

小川運動公園

希望ヶ丘公園

玉里運動公園

野田球場

下吉影薬師台球場

中根球場

スポーツ少年広場

中野谷ふれあい広場

堅倉運動公園

羽鳥グラウンド

納場グラウンド

空き状況の確認

利用予約

【予約受付期間】

基本利用

・利用日の1箇月前

大会利用

・小美玉市スポーツ少年団登録団体及び小美玉市体育協会加盟団体は利用日の6箇月前

・上記以外の個人及び団体は利用日の3箇月前

(小美玉市立学校体育施設の開放に関する条例により開放となっている学校施設)

旧小川小学校

旧橘小学校

旧玉里東小学校

旧玉里北小学校

【予約受付期間】

基本利用

・利用日の前月の1日より

大会利用

・小美玉市スポーツ少年団登録団体及び小美玉市体育協会加盟団体は利用日の6箇月前の1日より

・上記以外の個人及び団体は利用日の3箇月前の1日より

【予約受付時間】 午前9時00分~午後10時00分

画像

小美玉市公共施設予約システムの利用に関する要綱

令和3年3月30日 告示第52号

(令和3年4月1日施行)