○小美玉市新規販売先獲得支援事業費補助金交付要綱

令和5年3月29日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、小美玉市(以下「市」という。)の地域資源を活かした農林水産物及びそれらの加工品(以下「農産物等」という。)の市内外への販路拡大等を目指す農業者等に対して、予算の範囲内において事業に要する費用の一部を補助することにより、本市の農林水産業の活性化を図ることを目的とし、その補助金の交付に関し、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、市認定農業者、市認定新規就農者、市が関係する広域認定農業者、農事組合法人、農林水産業者の組織する団体及び小美玉ブランド認定制度要綱(令和6年小美玉市告示第271号)に基づく認定を受けた者(以下「補助対象者」という。)としで、次に掲げる要件の全てを満たす者ものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が新たに実施する取組であって、別表のとおりとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る経費であって、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認める経費は、この限りではない。

2 補助対象事業以外が大半を占める取組みは、補助対象としない。

3 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税は、補助対象としない。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、国、県その他の団体から補助対象経費に対し補助金等の交付を受ける場合にあっては、補助金対象経費の合計額から当該団体からの補助金等の額を減じた額に補助率を乗じて得た額とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 補助金の交付回数は、同一補助対象者において、同一年度1回とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、小美玉市新規販売先獲得支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 新規販売先獲得支援事業実施計画書(様式第2号)

(2) 新規販売先獲得支援事業収支予算書(様式第3号)

(3) 会員名簿その他これに類するもの(団体の場合に限る)

(4) 小美玉ブランド認定証(小美玉ブランド認定制度要綱に基づく認定を受けた場合に限る)

(交付決定の通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、及び必要に応じて調査を行い、補助金を交付することの適否を決定し、新規販売先獲得支援事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更等の申請)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、やむを得ない理由により事業を変更し、又は中止しようとするときは、新規販売先獲得支援事業費補助金変更(中止)承認申請書(様式第5号)を、市長に提出しなければならない。ただし、事業を変更する場合において、市長が軽微なものと認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の変更又は中止を承認したときは、新規販売先獲得支援事業費補助金変更・中止承認(不承認)通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助対象事業が終了したときは、小美玉市新規販売先獲得支援事業費補助金実績報告書(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 新規販売先獲得支援事業収支決算書(様式第8号)

(2) 新規販売先獲得支援事業実施事業成果報告書(様式第9号)

(3) 支出を証明する書類の写し

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、及び必要に応じて調査を行い、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容と適合すると認めたときは、交付額を確定し、新規販売先獲得支援事業費補助金確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定による通知を受けた補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、小美玉市新規販売先獲得支援事業費補助金交付請求書(様式第11号)により、市長に請求するものとする。

(交付の決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

2 前項の規定により交付の決定の取消しを行ったときは、小美玉市新規販売先獲得支援事業費補助金交付決定取消通知書(様式第12号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 規則第10条及び前項の規定による補助金の返還命令は、小美玉市新規販売先獲得支援事業費補助金返還命令書(様式第13号)によるものとする。

(文書の保管及び情報の公開)

第14条 補助事業者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し補助金に係る事業の実施状況、交付金の使途その他必要な事項について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

3 補助事業者は、当該事業に係る情報の公開に努めるものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係、第4条関係、第5条関係)

補助対象事業及び補助対象経費

小美玉ブランド認定制度要綱に基づく認定を受けた者

左記以外の者

販売促進対策事業

・商談会等出展料

・インターネット販売環境整備に要した経費

・チラシ、パンフレット、包装紙、シール等印刷物のデザイン及び版に要した経費

・販促グッズ、のぼり旗、看板等製作に要した費用

(最低ロット又は必要部数とする)

補助率

補助対象経費の3分の2

補助金限度額

1団体につき30万円

補助率

補助対象経費の2分の1

補助金限度額

1団体につき10万円

成分分析等事業

・成分分析及び機能性分析等に要した経費

産品改良事業

・産品の改良に要した経費

・産品を加工品にするための試作に要した経費

対象外

研修事業

・産品の販売促進や改良に関する社内研修に係る講師謝金及び講師交通費

・産品の販売促進や改良に関する社外研修に係る受講料及び交通費

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小美玉市新規販売先獲得支援事業費補助金交付要綱

令和5年3月29日 告示第61号

(令和7年1月21日施行)