○小美玉市介護保険条例施行規則
令和8年3月31日
規則第16号
小美玉市介護保険条例施行規則(平成18年小美玉市規則第76号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 介護認定審査会(第2条―第9条)
第3章 資格管理(第10条―第15条)
第4章 給付(第16条・第17条)
第5章 賦課・収納(第18条―第20条)
第6章 雑則(第21条・第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び小美玉市介護保険条例(平成18年小美玉市条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 介護認定審査会
(合議体の数)
第2条 小美玉市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に設置する施行令第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、3とする。
(合議体の委員の定数)
第3条 一の合議体を構成する委員の定数は、6人以内とする。
(合議体の長の職務等)
第4条 合議体の長(以下「長」という。)は、合議体の会務を総理し、合議体の会議の議長となる。
2 長に事故があるときは、長があらかじめ指名する当該合議体の委員が、その職務を代理する。
(合議体の会議の招集)
第5条 合議体の会議は、長が招集する。
(委員以外の者の出席)
第6条 合議体は、必要があると認めたときは、合議体の会議に委員以外の者を出席させ、説明を求めることができる。
(生活保護の被保護者に係る審査及び判定)
第7条 認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者で40歳以上65歳未満のものについて要介護認定又は要支援認定の審査及び判定を行うことができる。
(庶務)
第8条 認定審査会の庶務は保健福祉部介護福祉課において処理する。
第3章 資格管理
(被保険者証の再交付)
第10条 施行規則第27条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証の第1面上部には、「再」と押印するものとする。
(被保険者証の検認又は更新等)
第11条 施行規則第28条第1項の規定による被保険者証の検認は、市長が必要があると認めたときに、その都度、検認を行うものとする。
第12条 被保険者証の検認又は更新は、期日その他必要な事項を告示して行うものとする。
2 やむを得ない事由により前項の告示により指定された期日までに被保険者証の提出ができない者は、その事由を記した文書を指定された期日までに市長に提出しなければならない。
(負担割合証の更新の期日等)
第13条 施行規則第28条の2第3項の規定による負担割合証の更新の期日は、毎年8月1日とする。
2 前2条の規定は、負担割合証の検認又は更新について準用する。
(無効の被保険者証等の通知)
第14条 市長は、市に返還されていない無効の被保険者証又は資格者証(暫定被保険者証)がある場合は、当該被保険者証又は資格者証(暫定被保険者証)の番号等を関係する指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設に通知するものとする。
(介護保険施設の届出義務)
第15条 介護保険施設は、法第13条第1項又は第2項の規定の適用を受けている被保険者が入所している場合は、当該被保険者に係る異動について、市長へ届け出なければならない。
第4章 給付
(特定入所者の負担限度額認定の申請)
第16条 施行規則第83条の6第4項における認定証の有効期限は、申請日の属する月の初日から翌年7月31日までとする。ただし、申請が、1月から7月までに行われた場合には、申請日の属する年の7月31日までとする。
(要介護旧措置入所者の特定負担限度額申請)
第17条 前条の規定は、施行規則第172条の2において準用する。
第5章 賦課・収納
(保険料の還付)
第18条 法第139条第2項に規定する保険料の還付は、還付通知書により当該被保険者に通知して行うものとする。
(保険料の充当)
第19条 施行規則第157条の規定による通知は、充当通知書により当該被保険者に通知するものとする。
(保険料の納付)
第20条 法第132条に規定する被保険者が、保険料を指定金融機関の口座振替により納付する場合は、小美玉市市税等預金口座振替収納事務取扱規則(平成18年小美玉市規則第45号)によるものとする。
2 前項の場合、口座振替が不能となった場合には、市長は、当該被保険者に速やかに口座振替不能の通知を行う。
第6章 雑則
(小美玉市税条例施行規則の準用)
第21条 この規則に定めるもののほか、介護保険料の賦課徴収については、小美玉市税条例施行規則(平成18年小美玉市規則第42号)を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の小美玉市介護保険条例施行規則の規定に基づく様式は、標準様式に対応するまでの期間、なお使用することができる。