○小美玉市農業先端技術導入支援金(上乗せ型)交付要綱

令和6年7月16日

告示第243号

(趣旨)

第1条 この告示は、小美玉市(以下「市」という。)の農業分野における先端技術導入を支援することにより、生産性や農業所得を向上させることを目的として、茨城県の採択を受けて市が交付する小美玉市儲かる産地支援事業費補助金に対し、上乗せして支援金を交付することに関し、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「儲かる産地支援事業」とは、茨城県が定める儲かる産地支援事業費補助金交付要項に基づき実施する補助対象事業をいう。

(2) 「儲かる産地支援事業費補助金」とは、儲かる産地支援事業採択を受けて市が事業者に交付する補助金をいう。

(3) 「支援金」とは、この告示に基づき、前号の補助金に上乗せして交付する支援金をいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 小美玉市内で農業分野における先端技術導入を目的として、当該支援金の交付申請年度(以下「申請年度」という。)における小美玉市儲かる産地支援事業費補助金交付要綱(以下「市要綱」という。)に基づく補助金の額の確定があった者

(2) 申請年度の前年度において、市税の滞納がない者

(3) 申請年度において、小美玉市農業先端技術導入支援事業費補助金(単独型)交付要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。

(終期の設定)

第4条 支援金の交付対象期間は、規則第3条の3第2項の規定により3年とする。ただし、3年を経過後に事業内容を点検し、必要と認める場合は交付対象期間を延長することができる。

(支援金の交付額)

第5条 支援金の交付額は、予算の範囲内において、交付申請を行う年度と同一年度における小美玉市儲かる産地支援事業費補助金と同額とし、上限は100万円とする。

2 支援金は、同一の交付対象者が行う同一の事業に対して1回に限り交付する。

(交付の申請)

第6条 交付対象者は、小美玉市農業先端技術導入支援金(上乗せ型)交付申請書兼請求書(様式第1号)に、小美玉市儲かる産地支援事業費補助金確定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、小美玉市農業先端技術導入支援金(上乗せ型)交付決定通知書(様式第2号)及び支援金を申請者に交付するものとする。

(実績確認及び額の確定)

第8条 事業の実績及び支援金の額の確定については、前項の交付の決定をもってなされたものとみなす。

(交付決定の取消し及び支援金の返還)

第9条 市長は、支援金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定を取消し、小美玉市農業先端技術導入支援金(上乗せ型)交付決定取消通知書兼返還命令書(様式第3号)により、既に交付した支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。

(2) 市要綱及びこの告示の規定に違反したとき。

(3) その他市長が支援金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和8年告示第144号)

この告示は、令和8年5月1日から施行する。

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小美玉市農業先端技術導入支援金(上乗せ型)交付要綱

令和6年7月16日 告示第243号

(令和8年5月1日施行)