し尿、浄化槽汚泥(収集運搬・浄化槽清掃)(pdf 202 KB)
市長の許可を受けずに一般廃棄物処理業を行った場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第7条第1項又は第6項)の規定により、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれらの併科が課せられる場合があります。
許可の期間は2年となります。更新する場合は期間満了日までに更新手続きが必要です。
収集運搬業、処分業、浄化槽清掃業の許可区分ごとに、申請書に必要書類を添付して申請ください。
詳しくは、下記の参考資料をご確認ください。
許可証の紛失、破損など、許可証の再交付が必要な場合は、再交付申請書を提出ください
申請者の氏名又は名称、役員、収集運搬車両の入替、事業場所在地など変更が生じた場合は、届出が必要です。
変更のあった日から10日以内に次の変更届出書に必要書類を添付して提出してください。
一般廃棄物処理業の事業の全部もしくは一部の廃止をした場合は、廃止届出書を提出してください。
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手数料の名称 |
手数料の額(1件) |
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一般廃棄物収集運搬業許可申請 |
3,000円 |
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一般廃棄物処分業許可申請 |
3,000円 |
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浄化槽清掃業許可申請 |
3,000円 |
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一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請 |
1,500円 |
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一般廃棄物処分業許可証再交付申請 |
1,500円 |
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浄化槽清掃業許可証再交付申請 |
1,500円 |
実績報告(様式20号)(doc 33 KB)
【記入例】収集運搬用(pdf 127 KB)
【記入例】中間処分用(pdf 121 KB)
別紙_収集運搬(xlsx 12 KB)
【記入例】別紙_収集運搬(pdf 326 KB)
別紙_中間処分(xlsx 13 KB)
【記入例】別紙_中間処分(pdf 84 KB)
実績報告(様式21号)(doc 56 KB)
【記入例】実績報告_浄化槽(pdf 112 KB)