65歳未満で、厚生年金、各種共済年金、船員保険などの被用者年金制度の老齢(退職)年金受給権のある人で、これらの年金制度の加入期間が20年以上(または40歳以降の加入期間が10年以上)ある人とその被扶養者。
退職者医療制度とは、国民健康保険(国保)の加入者で、会社や役所などを退職したあと、厚生年金や共済組合、船員保険などの年金の受給権がある人とその被扶養者が加入する制度です。
65歳になって前期高齢者の適用を受けるまで、退職者医療制度でお医者さんにかかることになります。
『国民健康保険退職被保険者証』が交付される
医療機関の窓口に『国民健康保険退職被保険者証』を提示して診療を受けます。
医療費の自己負担は以下のようになります 退職被保険者・被扶養者ともに3割負担
※義務教育就学 (小学校入学)前は2割負担
後期高齢者医療制度の導入に伴い、平成20年度から退職者医療制度は廃止されます。ただし、平成26年度までの間における65歳未満の退職被保険者等が、 65歳に達するまでは制度を存続させる経過措置を講じます。65歳以上になった場合は、一般の国民健康保険被保険者(前期高齢者)として通常どおり保険証 をお使いになれます。