平成30年4月1日から令和10年3月31日までの間に小美玉市内に事務所又は事業所を新設又は増設し,市内の事務所等の雇用者が3人以上(注1)増加する法人(特例法人)については,市税の特別措置の対象となり,事務所等の新増設に伴う土地(注2),家屋及び償却資産(特例資産)の一部又は全部において固定資産税(5年間)が課税免除となります。
ただし,次のものは対象となりません。
注1)
注2)
市税の特別措置の適用を受けようとする場合は,特例資産を取得した年の翌年の1月31日までに,「特例資産に係る固定資産税の課税免除申告書」及び必要な添付書類を併せて,小美玉市商工観光課へ提出してください。
詳しくは,小美玉市 産業経済部 商工観光課にお問い合わせください。
商工観光課 : 0299-48-1111 (内線)1162
関連情報
(1)申請書(様式第1号)(rtf 112 KB)
(2)添付書類一覧(doc 47 KB)
(3)申請書(様式第1号)記入例(pdf 134 KB)