- 廃棄物とは、法律で規定され、占有者自ら利用し、また他人に有償売却できないため不要になった固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く)をいいます
- 地域環境の美化保全を図り、市民が健康で安全な生活を営むため、廃棄物は法律で定められた方法以外で焼却したり投棄することはできません
- 廃棄物は、種類によって処理方法が大きく変わります
- 原則として一般廃棄物は市町村が処理します。産業廃棄物は排出事業者が処理責任を負います
廃棄物の種類

 
 
	- 小美玉市における家庭ごみ(家庭系一般廃棄物)の処理方法について掲載しています
	- 小美玉市における事業ごみ(事業系一般廃棄物)の処理方法について掲載しています
関連法体系

(出典:第四次循環型社会形成推進基本計画)
 
										
									 
									
																		
											
						掲載日 平成28年12月17日
							更新日 令和4年6月10日
							
		
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							お問い合わせ先:
							
								市民生活部 環境課 廃棄物対策係
							
						 
						                            
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                                〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
                             
                            							
								電話:
								
									0299-48-1111
										
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											1140〜1142,1144,1145
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