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トップごみ・し尿ごみ> 事業ごみの処理方法

事業ごみの処理方法

  • 事業活動に伴うごみは事業者自らの責任で適正に処理しなければなりません
  • 事業ごみを家庭ごみと一緒にごみ集積所に出すことはできません

事業系一般廃棄物の処理

  • 事業系ごみのうち一般廃棄物に限っては、市内のごみ処理施設で処理できます
  • 家庭ごみ同様に種類ごとに分別して適正に処理してください

ごみ処理施設への自己搬入

  • 施設で処理できないため搬入できない場合もあります
  • 自己搬入の際はあらかじめ搬入の可否を問合せください

クリーンセンターみらい / 中継センター

  • 令和3年3月15日から新ごみ処理施設がオープンしました
  • 令和3年4月1日から中継センターがオープンしました

市が許可する業者に依頼

  • 自らごみ処理施設へ搬入することが困難な場合は許可業者に依頼することができます
  • 詳しくはこちらをご覧ください。収集運搬料金は直接許可業者にお問合せください。

産業廃棄物の処理

  • 産業廃棄物は、許可事業者と契約してマニフェスト管理を行い適正に処理してください
  • 詳しくは茨城県産業資源循環協会(TEL029-301-7100)へお問合せください

関連リンク


掲載日 平成28年12月17日 更新日 令和4年5月30日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 環境課 廃棄物対策係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1140〜1142,1144,1145
FAX:
0299-48-1199

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