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議会概要

地域の代表者=議員

地方自治体は、まちをより快適で住みよくしていくため、まちづくりや福祉や環境、教育、道路、上下水道整備など、市民の暮らしに関する広範囲な事務を執り行っており、地域住民の意見が十分反映されていかなければなりません。
より良いまちづくりを進めていくうえで、全住民が集まり話し合いをおこなうことは理想ですが、現実には不可能です。そこで、地域の代表者としての議員を選び、地域の意見を市政に反映させるため、市政の執行状況をチェックし、提言をおこないます。

 

市政の運営と議会の役割

市議会議員は市議会を構成し、予算や条例などを審議・決定し、市政の方向を示したり、市政が適正に行われているかを確かめる役割をもっています。また、市長は市議会で承認された予算や条例に従い、市政をすすめていく役割をもっています。このような役割分担から、市議会を意思決定機関あるいは〝議決機関〟と呼びます。一方、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員などの行政機関を、市政を執り行うことから〝執行機関〟と呼んでいます。
市議会と市長などの執行機関は、地域住民の信任を基盤として対等の立場に立ち、お互いにけん制し、車の両輪のように均衡と調和を保ちながら、市政の発展と市民の福祉増進のために活動していきます。

 

 

議会の権限

市議会は、市の重要な事項を審議、審査を行い決定します。市議会の意志を最終的に決定するのは、議員全員で構成される本会議で、市議会に提出された議案や市議会としての意見表明等の可否は、最終的にはすべて本会議において決定します。

 

■議決権■
市が行う事業や予算を決めるとき、市の決まりである条例の制定・改正をするとき、一定額以上の契約を結ぶときなど、市長は議会の決定を得ないと原則、実行することができません。

 

■選挙権■
市議会の正副議長や市選挙管理委員の選挙について議会でおこないます。

 

■検査権・監査請求権■
市長ほか教育委員会などの執行機関が、行政サービスを公平公正かつ効率的に実行しているか監視するための権限です。必要に応じて、監査委員に監査を求め、報告を受けることができます。

 

■調査権■
地方自治法100条に基づいて、市政全般に対し議会独自に調査をおこなう権限です。調査のため関係者の証言・記録の提出を求めることができ、処罰規定が盛り込まれています。

 

■同意権■
助役や教育委員会委員など行政委員会などの人事について、市長が選任する場合、市議会の同意が必要になります。

 

■請願陳情の受理権■
市民から市政等についての要望を請願書・陳情書という文書により受理します。関係する委員会に付託され審査されます。

 

■自立権■
議会の運営をスムーズに進めるために会議規則を制定するなど、議会内部の問題・運営について、市長や関係機関から干渉を受けずに自主的に定めることができます。

会議の原則

■定足数の原則■
会議を開くためには、一定数以上の議員の出席が必要となります。この必要な議員数を定足数といいます。定足数は原則として議員定数の半数以上となります。

 

■議事公開の原則■
だれもが議会の審議を自由に傍聴できることをいいます(地方自治法115条)。但し、秘密会の場合は除きます(その際は議会の議決を要します)。また、委員会の公開については、各議会の判断により行うものとなっており、本市では委員長の許可により公開することとしています。

 

■過半数の原則■
議事は、原則として出席議員の過半数により決定します。議長は表決に加わることができませんが、賛成と反対が同数となった場合は、議長が決定します。

 

■会期不継続の原則■
議会は各定例会や臨時会ごとに独立しているため、その会期内に議決されない議案等は、その会期の終了により消滅となります。(委員会に付託され継続審査となった場合は除きます。その場合、議会閉会中に審査を行い、次回定例会においても結果が出ない場合は消滅となります)

 

■一事不再議の原則■
本会議で一度議決された議案などは、原則として同一会期内に再び提出し、審議することはできません。

議員報酬

■議員報酬■
◇報酬月額  議長  411,000円  副議長  370,000円  議員349,000円
◇期末手当  6月:165.0/100、12月:165.0/100 

                                                                                                                


掲載日 令和5年11月24日 更新日 令和5年11月28日
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住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
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FAX:
0299-48-1199

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