このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ > 請願・陳情

請願・陳情

請願・陳情

どなたでも、市政についての要望などを、請願・陳情として市議会に提出することができます。請願は、1人以上の議員の紹介(署名又は記名押印)が必要ですが、陳情は、議員の紹介は必要ありません。
請願・陳情には、趣旨・提出年月日・住所記載のうえ、署名又は記名押印し、議長あて提出してください。
議長は、要件が整っていると認める請願・陳情について、本会議にかけ、担当の常任委員会などで審査し、その審査結果をもとに本会議で採択(賛成)、不採択(反対)などの結論を出します。
また、採択された請願・陳情については、必要に応じ、その結果を市長や国の機関などに送ることになります。

請願と陳情に関する説明

請願・陳情を提出することができる人は

だれでも請願・陳情を行うことができますが、その内容は、一般に市で行うことができる事項とされています。
 

提出の時期は

定例会(3月、6月、9月、12月)の議会開会2日前までに提出されたものは、その議会の会期中に審査されます。なるべく早めに提出されるようお願いします。
 

請願と陳情の違いは

請願:憲法16条により認められた権利として、住民が議会に対し市政における自らの希望を述べる行為が「請願」です。市議会に対する請願は,市議会議員1人以上の紹介が必要です。請願者及び紹介議員の署名又は記名押印した請願書を提出することによって行います。
陳情:請願と同様に住民が議会を通じて何らかの要望をするものですが、請願と異なり法令に定めのないものをいいます。請願では地方自治法上「紹介議員」が必要ですが、陳情はそもそも法的根拠をもたないので紹介議員を必要としません。

その他

郵送で提出された陳情、また個人名が記載されている陳情、外交・防衛に関する陳情、市外在住者が代表者になっている陳情などは趣旨・事項の内容によっては全議員に配付いたしますが、常任委員会等での審査を行いませんのでご了承願います。
なお、郵送の場合は、連絡先を明記してください。
 

請願・陳情の作成

1.次の記入例を参考に作成してください。また、下記に各様式がありますので、適宜、ダウンロードしてご使用ください。
 
docx請願陳情等(docx 35 KB)
 

2.請願・陳情には、表題、趣旨、提出年月日、提出者の住所を記載のうえ、署名又は記名押印してください。(法人の場合は、名称・所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印してください。)

3.表題・趣旨は、簡単明瞭に、誰が読んでもわかるようにしてください。

4.提出者が複数の場合は署名簿をご利用ください。署名簿様式には代表者以外の住所を記載し、署名又は記名押印してください。なお、署名は、本人が行い、押印にかえて拇印を用いないようにご注意ください。

5.請願・陳情が、国等への意見書の提出を求めるものである場合は、当該請願・陳情が採択された場合に、参考とさせていただきますので、意見書の案文を請願・陳情の提出にあわせて提出してください。

 

様式

doc請願様式(doc 40 KB)
 
doc陳情様式(doc 34 KB)
 
doc署名簿様式(doc 42 KB)
 
doc意見書案文の様式(doc 34 KB)

*原則、議会事務局(本庁3階)まで直接ご持参ください。
*不明な点は議会事務局までお問い合わせください(0299-48-1111)。

 

処理の流れ

議長によって受理された請願・陳情は、原則、所管の委員会に審査を付託し、委員会において審査された後に、委員長から本会議でその報告がなされ、本会議において採択・不採択などの最終的な判断をします。
採択された請願・陳情は、市長や関係機関などに提出及び送付されます。また、議会は、採択された請願がどのように処理され、その結果どうなったかについて、執行機関に対し報告を求めることができます。
処理の流れ

 

請願・陳情者の意見陳述

請願・陳情者が希望する場合、議会運営委員会が認めたときに、審査する委員会において、意見陳述(請願・陳情を提出するにいたった思いや意見を述べること)を行うことができます。

 

 PDF 請願・陳情者の意見陳述実施要綱(PDF 171 KB)
 PDF 意見陳述申出書(PDF 136 KB)

 

 


掲載日 平成29年3月25日 更新日 令和3年3月31日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
議会事務局
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1301〜1303
FAX:
0299-48-1199

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています