特別委員会
特別委員会(とくべついいんかい)
常設の委員会である「常任委員会」に対して、特に付託されたことについて審議するため、必要に応じ条例により設置されるのが「特別委員会」です(地方自治法110条1項)。主に次のような場合に設置されます。
- 政治的に必要があることがらを審議しようとするとき
- 2つ以上の常任委員会にまたがることがらを審議しようとするとき
- 連合審査会(常任委員会どうしが合同して審査をすること。)では目的が果たせないとき
- 総合的な施策を樹立しようとするとき
- 地方自治法第100条に基づく調査をしようとするとき
- 議員としての資格や懲罰などを審査するとき
						掲載日 平成29年3月25日
							更新日 平成29年3月30日
							
		
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