トップ
> 認定農業者制度について
認定農業者制度について
認定農業者とは?
認定農業者とは、農業にやる気と意欲があり、職業として農業に取組んでいる農業者や農業法人、あるいはこれから農業経営を営もうとする人で、市で策定する基本構想に照らし合わせ、適当と認められた「スペシャリスト」のことです。
認定農業者になるには?
「農業経営改善計画認定申請書」を作成し、農政課に提出してください。
提出された「農業経営改善計画認定申請書」は、「小美玉市担い手育成総合支援協議会」によって審査されます。
認定農業者になられた方には認定書が交付されます。
⚠市町村、県をまたぐ場合は認定期間が異なります。こちら(pdf 122 KB)をご覧ください。
(市に申請する場合)
⚠審査会は年4回行われます。
⚠申請書の作成にあたっては、事前に農政課へご相談ください。
⚠認定期間は5年になります。更新には、再度申請が必要です。
認定農業者が受けられる支援は?
・経営改善のための長期低利資金の融資⇒日本政策金融公庫へ
・農業者年金の保険料支援⇒農業委員会へ
・認定農業者への農地集積の促進⇒小美玉農業公社へ
・畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)
・米・畑作物の収入減少緩和交付金(ナラシ対策)等
申請書ダウンロードはこちら
掲載日 令和4年6月16日
更新日 令和4年7月11日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業経済部 農政課 農政係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111
(内線:
1156〜1158
)
FAX:
0299-48-1199