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認定農業者制度について

認定農業者とは?

認定農業者とは、農業にやる気と意欲があり、職業として農業に取組んでいる農業者や農業法人、あるいはこれから農業経営を営もうとする人で、市で策定する基本構想に照らし合わせ、適当と認められた「スペシャリスト」のことです。

 

認定農業者になるには?

「農業経営改善計画認定申請書」を作成し、農政課に提出してください。

提出された「農業経営改善計画認定申請書」は、「小美玉市担い手育成総合支援協議会」によって審査されます。

認定農業者になられた方には認定書が交付されます。

⚠市町村、県をまたぐ場合は認定期間が異なります。pdfこちら(pdf 122 KB)をご覧ください。

 

(市に申請する場合)

⚠審査会は年4回行われます。

⚠申請書の作成にあたっては、事前に農政課へご相談ください。

⚠認定期間は5年になります。更新には、再度申請が必要です。

 

認定農業者が受けられる支援は?

・経営改善のための長期低利資金の融資⇒日本政策金融公庫へ

・農業者年金の保険料支援⇒農業委員会へ

・認定農業者への農地集積の促進⇒小美玉農業公社へ

・畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)

・米・畑作物の収入減少緩和交付金(ナラシ対策)等

 

申請書ダウンロードはこちら

申請書ダウンロード

(新しいウィンドウが開きます)


掲載日 令和4年6月16日 更新日 令和4年7月11日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業経済部 農政課 農政係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1156〜1158
FAX:
0299-48-1199

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