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職員の処分について
以下のとおり当市職員の懲戒処分等を行いましたのでお知らせいたします。
【対象職員の現所属及び職名・年齢・性別】
(1)被処分者A : 小川消防署 消防士長 35歳 男性
(2)被処分者B : 小川消防署 消防士長 31歳 男性
【処分に至った理由】
被処分者Aと被処分者Bは、令和7年2月の勤務時間中、職務に悪影響を及ぼす恐れがある長髪を注意していたが、十分な改善が見られないことを理由に、嫌がる部下職員(1)の頭髪を切る行為を行った。そのほか、被処分者Aについては、部下職員1⃣に対し、署の酒席において殴る等の行為が発覚。さらに、令和5年3月の勤務時間中に、部下職員2⃣の車両誘導に対し、不満を理由に右肩を素手で殴る行為が発覚。被処分者A及びBは当消防本部の調査により、これらのパワーハラスメント行為の事実を認めた。
【懲戒処分の内容】
(1)被処分者A : 停職1か月
(2)被処分者B : 減給1か月 10分の1
【管理監督責任を問うために行った処分の内容】
当時の上司3名(次長兼小川消防署署長、小川消防署副署長、前消防長):口頭注意
【処分日】
令和7年8月5日
【市長コメント】
市民の皆様及び関係者の皆様に大変なご心配とご迷惑おかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。再びこのようなことが発生することのないよう、信頼回復に向けて全力で取り組んでまいります。
小美玉市長 島田 幸三
掲載日 令和7年8月7日
更新日 令和7年8月22日
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