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農地転用の許可基準について
農地の転用とは
農地転用とは、「農地を農地以外のものにする」ことをいいます。
農地転用には、農業委員会の許可が必要です。これは、農業生産の基盤である農地が、食料の安定的供給を図る上で重要な役割を担っており、その適切な運用を通じて優良農地を確保する一方で、社会経済上必要な土地需要にも対応するため、農地と農地以外の土地の利用関係を調整する目的で転用許可制度は設けられています。
農地の転用には、所有者自らが転用を行う場合(農地法第4条)と、権利(所有権、賃借権等)の移転や設定を伴い転用を行う場合(農地法第5条)があります。
※生産性が高い優良農地(農用地区域内の農地、土地改良区内等の農地)については、原則許可の対象になりません。
※小美玉市は、市内全域が非線引きの都市計画区域のため、一部を除き届出による転用は制度上ありません。小美玉市内のすべての農地は申請許可となります。
農地法第4条・第5条の主な許可基準
- 農地転用許可基準は「立地基準」と「一般基準」の2つがあり、この2つの基準のどちらも許可基準を満たし、かつ、転用目的別の審査項目について審査し基準を満たしていた場合には許可されます。
立地基準
- 農地を営農条件及び市街化の状況からみて区分し、許可の可否を判断します。
| 農地区分 | 許可の方針 | 備考 |
| 農用地区域内農地 | 原則不許可 |
農業用施設や一時的な転用の場合は例外的に許可される場合があります。 ※必ず許可するものではありません |
| 第1種農地 | 原則不許可 |
農業用施設や一時的な転用などの場合は例外的に許可される場合があります。 ※必ず許可するものではありません |
| 第2種農地 | 周辺の土地に立地できない場合などには許可 | 転用許可申請の添付書類の事業計画書で候補地を2か所以上検討する必要があります。 |
| 第3種農地 | 原則許可 | 一般基準も厳格に審査します。 |
農用地区域内農地・・・市が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地
第1種農地・・・10ha以上の規模の一段の農地、土地改良事業等を行った農地など、良好な営農条件を備えている農地
第2種農地・・・市街化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地
第3種農地・・・都市計画法に基づく用途地域内にある農地など
一般基準
- 農地転用の確実性や周辺農地への影響等を審査します
転用目的の実現の確実性
※「法」は「農地法」、「規則」は「農地法施行規則」を指します。
- 転用行為を行うのに必要な資力及び信用があること(法第4条第6項第3号及び法第5条第2項第3号)
- 「信用」については転用事業者の事業実績等から総合的に判断することになるが、転用事業者に許可済地があり、
その過半が完了していない場合(合理的な理由があり完了していない場合を除く)については信用がないものとする。
- 「信用」については転用事業者の事業実績等から総合的に判断することになるが、転用事業者に許可済地があり、
- 転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意が得られていること(法第4条第6項及び法第5条第2項第3号)
- 隣接農地の所有者は「転用行為の妨げとなる権利を有する者」に含まれません。
- 許可後遅滞なく(1年以内)転用事業が完了すること(規則第47条第1号及び第57条第1号)
- 他法令の許認可が必要な場合はその許認可がなされていることまたはその見込みがあること(規則第47条第2号及び第57条第2号)
- 法令(条例も含む)により行政庁との協議を現に行っていること(規則第47条第2号の2及び第57条第2号の2)
- 転用事業予定地内に農地以外の土地が含まれている場合には、それらの土地が申請に係る農地と一体として事業の目的に利用できる見込みがあること(規則47条第3号及び第57条第3号)
- 事業面積が適正な規模であること(規則47条第4号及び第57条第4号)
- 土地の造成を目的とするものでないもの(規則47条第5号及び第57条第5号ただし書きの場合は除く)
- 申請者が法人である場合は、申請に係る事業の内容が法令または定款・寄附行為において定められた目的または業務の範囲に適合すること
周辺農地の営農条件への支障
- 土砂の流出または崩壊等により周辺の農地の営農条件への支障が生じないこと(法4条第6項第4号及び法第5条2項第4号)
- 農業用用排水施設の有する機能に支障が生じないこと(法第4条第6項及び法第5条第2項第4号)
- 集団的農地の蚕食・分断のおそれがないこと
- 周辺の農地における日照・通風等に支障が生じないこと
- 農道、ため池その他の農地の保全または利用上必要な施設の有する機能に支障が生じないこと
農業上の効率的かつ総合的な利用確保への支障
- 地域の農業の振興に関する市の計画の円滑かつ確実な実施に支障が生じないこと(法第4条第6項第5号及び法第5条第2項第5号)
一時転用の場合
- 転用期間が必要最小限であること
- 農用地区域内農地は最長3年を限度として、その他の農地区分は最長で5年を限度として許可できます。
- 他法令の許認可が必要な場合は、他法令の許認可期間を限度とします。
- 農地への復元が確実であること
- 転用期間内に農地への復元が完了する必要があります。
掲載日 令和7年11月7日
更新日 令和7年12月17日
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