このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ > 資材置場等目的での農地転用許可の取扱いについて

資材置場等目的での農地転用許可の取扱いについて

資材置場等目的での農地転用許可の取扱いについて

  • 「資材置場等目的での農地転用許可の取扱いについて」(令和6年3月28日付け5農振第3179号農林水産省農村振興局長通知)の通達に伴い、令和6年4月1日以降の資材置場等の目的での農地転用許可の取り扱いが変更になりました。

主な変更点

恒久転用により資材置場等とする目的で農地転用許可申請の相談があった場合

  • 相談者から提示された事業計画から、一時転用により目的が達成できる事案かどうかを検討し、その結果、当該事案が一時転用により目的が達成できる場合は、一時転用による許可申請をおこなうよう指導します。
    • 一時転用で目的が達成される例として、トンネル工事や分譲宅地の造成等、工期が定まっている事業のために必要となる資材置場・駐車場等
    • 恒久転用でなければ目的が達成されない例として、建設会社や建設資材の販売・リース会社等が、生業として当該地域で継続的に事業をおこなうために必要となる資材置場・駐車場等

資材置場等とする目的で恒久転用の許可をおこなう場合の取り扱いとその後の対応

  • 資材置場等とする目的の恒久転用の許可をおこなう場合の、恒久転用の原則的な許可条件は次のとおりです。
    • 申請書に記載された事業計画に従って事業の用に供すること
    • 許可に係る工事が完了するまでの間、本件許可の日から3か月後およびその後1年ごとに工事の進捗状況を報告し、許可に係る工事が完了したときは、遅滞なくその旨を報告すること
    • 工事の完了の報告があった日から3年間、6か月ごとに事業の実施状況を報告すること
  • なお、報告や現地確認において、許可に係る土地が事業計画とは異なる目的に使用されている場合は、許可を受けた者から事情を聴取などをしたうえで、農地法第51条第1項第4号(偽りその他不正の手段により、農地転用の許可を受けた者)に該当するかどうかを確認し、該当する場合は、同項の規定に基づく処分を検討するものとします。

事業実施報告書

  • 押印は不要です
  • メールでの提出も受け付けております。(アドレス:nogyo●city.omitama.lg.jp)「●」を「@」に置き換えてください

docx資材置場等目的の農地転用(恒久転用)許可後の実施状況報告(docx 18 KB)

pdf資材置場等目的の農地転用(恒久転用)許可後の実施状況報告(pdf 48 KB)


掲載日 令和8年1月14日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会事務局
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1501〜1503
FAX:
0299-48-1199

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています