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特定在留カード等の手続きについて
概要
令和8年6月14日より在留カードおよび特別永住者証明書のそれぞれがマイナンバーカードと一体化した「特定在留カードおよび特定特別永住者証明書」(以下「特定在留カード等」という。)が利用できる制度が開始されました。在留カード等がマイナンバーカードと一体化することにより、本人確認や各種手続の際に、一枚のカードで対応できるようになります。
なお、特定在留カード等の取得は任意であり、引き続き在留カード等とマイナンバーカードを2枚持つことも可能です。
「特定在留カード」とは
マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいいます。
「特定特別永住者証明書」とは
マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいいます。
※特定特別永住者証明書の交付申請は、市役所の窓口のみで受け付けます。
特定在留カードの手続
対象者
住民基本台帳に記録されている「中長期在留者」または「特別永住者」が対象となります。
特定在留カード等の交付申請
市役所でできる手続
次に掲げる手続に併せて行うことが可能です。
・新規上陸後の住居地届出
・住居地の変更届出
・在留資格変更に伴う住居地の届出
地方出入国在留管理局でできる手続
次に掲げる手続に併せて行うことが可能です。
・在留期間更新許可申請
・在留資格変更許可申請
・永住許可申請
・在留カードの有効期間の更新許可申請
・汚損等による在留カードの再交付申請
・交換希望による在留カードの再交付申請
・住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
制度の詳細については、出入国在留管理庁ホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
掲載日 令和8年6月22日
更新日 令和8年7月28日
アクセス数
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市民生活部 市民課
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〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111
(内線:
1111〜1114
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