「固定資産評価額通知書」の交付廃止について
固定資産評価額通知書の交付は8/8まで
評価額通知書とは、地方税法第422条の3の規定により土地・家屋の評価額などを法務局へ通知するもので、相続等の所有権移転登記における登録免許税算定のために使用します。
法務局からの交付依頼書を提出された方へ交付しておりますが、小美玉市から法務局への通知の電子化に伴い、令和7年8月8日(金曜日)をもって、交付を廃止します。
【ご注意】法務局からの交付通知依頼書は、令和7年8月8日(金曜日)以前に交付されたものであっても、令和7年8月12日(火曜日)以降はご利用になれませんのでご了承ください。
固定資産評価額の確認方法について
固定資産評価額の確認が必要な方は、次のいずれかの証明書等により確認ができます。
・課税明細書(毎年4月に納税通知書と同時送付)
・評価証明書(土地・家屋)(1枚300円)
・名寄帳の写し(1件300円 ※縦覧・閲覧期間中は無料、写しは1枚につき10円)
【評価証明書(土地・家屋)申請の際の注意点】
・未評価の土地(公衆用道路等の非課税地)や年途中に地目が変更になった土地などは、評価証明書に近傍価格を記載して発行いたしますので、申請の際にお伝えくださいますようお願いいたします。
・賦課期日以降に地目が変わる不動産については、必ず当該不動産の登記事項全部証明書の添付をお願いいたします。
掲載日 令和7年7月15日
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