戸籍への氏名のフリガナ記載について
戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名のフリガナが記載されることになりました。
※出生届や帰化届等により、令和7年5月26日以降に初めて戸籍に記載される方は、下記の手続きによらず、届出時のフリガナが戸籍に記載されます。
詳しくは法務省ホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
- 本籍地からの通知書が届く(令和7年5月26日以降)
戸籍に記載する予定の氏名のフリガナについての通知書が届きます。
本籍地が小美玉市の方は、令和7年8月中旬頃通知予定です。
※発送日は本籍地の市区町村により異なります。
※令和7年5月26日時点での情報を基に通知書を作成しています。そのため、通知書が届くまでの間に戸籍届出や住所異動をした場合、通知書に反映されない場合がありますので、予めご了承ください。
- 通知書の内容を確認
通知書に記載のフリガナに誤りがないか必ず確認してください。
特に「ャ」、「ュ」、「ョ」、「ッ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点の有無に注意してください。
○通知されたフリガナが正しい場合
→フリガナの届出は不要です。
届出をしなくても、通知に記載されたフリガナが令和8年5月26日以降順次、戸籍に記載されます。
○通知されたフリガナに誤りがある場合
→令和8年5月25日までに正しいフリガナの届出が必要です。
- 「氏」や「名」の届出(令和7年5月26日~令和8年5月25日)
フリガナに誤りがある場合、戸籍にフリガナを早く記載したい場合は、氏や名のフリガナの届出をしてください。
※届出の際は、既に使用しているフリガナと不都合が生じないように気を付けてください。他の手続き(年金やパスポート等)で登録しているフリガナと異なる場合、変更手続きや口座の名義変更が必要になる場合があります。
年金受取口座の名義変更について(新しいウィンドウが開きます)
パスポートの記載事項変更手続きについて(新しいウィンドウが開きます)
※フリガナの届け出後、フリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
- 市区町村によりフリガナが記載される(令和8年5月26日以降順次)
令和8年5月25日までに届出がなかった方は、通知書に記載されているフリガナが、市区町村長の職権により戸籍に記載されます。
※職権による記載後、フリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可なくご自身の届出により1回変更することが可能です。
2回目からの変更は、家庭裁判所の許可が必要です。
お問い合わせ先
(1)法務省フリガナ制度コールセンター(戸籍制度や届出方法について)
電話:0570-05-0310
(2)小美玉市フリガナ専用コールセンター((1)以外のその他のお問い合わせ)
電話:0120-987-186(令和7年8月1日開設)
受付時間(1)・(2)共通8:30~17:15(土日祝日、年末年始を除く)
届出の注意点
「氏」のフリガナの届出人
第1順位:筆頭者
第2順位:配偶者(筆頭者が除籍されている場合)
第3順位:子(筆頭者及び配偶者が除籍されている場合)
※氏のフリガナは、同じ戸籍の方と十分にご相談のうえ、届出してください。
「名」のフリガナの届出人
本人
15歳未満の方は親権者等の法定代理人
届出方法
(1)マイナポータル
マイナポータルでの届出について(新しいウィンドウが開きます)
(2)郵送による届出(本籍地の市区町村へ郵送してください。)
(3)窓口での届出(本籍地または最寄りの市区町村窓口)
※通知書に記載されているフリガナ以外のフリガナを届け出る場合、現に使用していることを確認するための資料(パスポート、預金通帳等)の提示・提出を求める場合があります。
届書のダウンロードはこちらから(必ずA4サイズで印刷してください。)
戸籍のフリガナの届出に関連する詐欺にご注意ください
戸籍のフリガナの届出に関する詐欺にご注意ください。(pdf 964 KB)
詳しくは消費者庁ホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。