令和6年度から森林環境税(国税)の課税がはじまります
令和6年度から森林環境税(国税)の課税がはじまります
令和6年度から、森林の整備およびその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。
森林環境税は、その税収の全額が森林環境譲与税として区市町村・都道府県に譲与されます。
森林環境税の概要
森林環境税を納める方
国内に住所を有する個人
税額
1,000円(住民税均等割と併せて賦課徴収します)
森林環境税が課税されない方
1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(1月1日現在)
2.障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下である方
3.前年の合計所得金額が次のいずれかの金額以下である方
・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の合計数)+26.8万円
・同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合
38万円
令和6年度以降の住民税均等割及び森林環境税
個人住民税の均等割については、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(市民税500円、県民税500円)が加算されています。令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
| 令和5年度まで | 令和6年度から | ||
|---|---|---|---|
| 国税 | 森林環境税 | ー | 1,000円 | 
| 市税 | 市民税 | 3,500円 | 3,000円 | 
| 県税 | 県民税 | 1,500円 | 1,000円 | 
| 
			 森林湖沼環境税  | 
			1,000円 | 1,000円 | |
| 計 | 6,000円 | 6,000円 | |
						掲載日 令和6年4月25日
						
		
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