素鵞神社所有の文化財が「市指定有形民俗文化財」になりました。
6月1日付けにて、市教育委員会では、市文化財保護審議会の答申に基づき、素鵞神社が所有する「神輿」、「踊屋台 (附属茶台駕籠・他装飾品)及び祭礼関係文書」の2件を新たに市指定有形民俗文化財に指定しました。これで、市指定文化財は67件となりました。

1.神 輿
〈員 数〉 1基
〈種 別 〉 有形民俗文化財
〈所有者 〉 宗教法人素鵞神社 代表役員 木名瀨 尚孝
〈所在地〉 小美玉市小川1658番地1
〈指定理由〉
素鵞神社の祇園祭に執行される神幸に用いられ、大正14年(1925)11月に新調され、翌大正15年5月4日、遷宮式を行いました。製作は小川の大工棟梁雨ケ谷八十吉が担いました。
特徴としては、台輪の前後左右の四方に担ぎ棒の穴が開いており、これにより、横棒を使って神輿を左右に大きく振る素鵞神社の祇園祭独自の「御神輿揉み」を行うことができます。
霞ヶ浦沿岸地域の神輿でも大型で形態や手法に優れています。

2.踊屋台(附属茶台駕籠・他装飾品)及び祭礼関係文書
〈員 数〉
踊屋台1基、茶台駕籠1基、踊屋台装飾品1式( 天幕1張・暖簾1枚)
祭礼関係文書1式(素鵞神社祭禮規約并年番送簿1冊・家臺新調明細簿1部・年番記録簿3冊・文箱1箱)
種 別 有形民俗文化財
〈所有者〉 宗教法人素鵞神社 代表役員 木名瀨 尚孝
〈所在地〉 小美玉市小川1658番地1
〈指定理由〉
踊屋台は、前部分が舞台となる曳き屋台。7月に執行される素鵞神社祇園祭において、「年番」と呼ばれる当番町によって行われる屋台曳行行事にて使用されています。製作は神輿と同様、小川の大工棟梁雨ケ谷八十吉が担い、年代は大正14年(1925)。霞ヶ浦北岸地域の多くの祭礼で巡行されてましたが、石岡型の山車や幌獅子が流行すると廃れてしまい、現在は素鵞神社祇園祭のみとなっています。
茶台駕籠は踊屋台の巡行に先導する曳山。かつては、水分補給のための道具が積まれ、江戸時代の錦絵などにも描かれていましたが、現在では秩父の夜祭や川越まつりに残る程度になっています。
文書関係では、祭礼に関した規約、踊屋台の寄贈者である伊能林兵衛などの名が記された家臺新調明細簿、その他、年番記録帳は年番の執行状況を各年番町が書き綴ったもので、大正13年から現在に至るものです。
これらの文化財は、小川地区の祭礼文化を知るうえで非常に貴重なものと言えます。








