このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ障がい福祉> 身体障がい者手帳

身体障がい者手帳

身体に障がいのある方の所持する手帳です。各種サービス、支援を受けるために必要となります。 障がいの程度によって、1級から6級までの等級と、第1種・2種の種別があり、等級や種別により受けられるサービスの内容が異なります。

対象となる方  

身体(視覚、聴覚、平衡機能、音声言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、じん臓機能、肝臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能)に永続する障がいのある方

新規申請時にご用意いただくもの

  •  身体障がい者診断書・意見書(指定医師の作成したもの)
  • 写真(縦4cm×横3cm)2枚
  • 身体障がい者手帳交付申請書(窓口にあります)
  • 対象者のマイナンバーがわかるもの
  • 申請者の本人確認書類

障がいの追加・障がい程度の変更の場合

  • 再交付申請書(窓口にあります)
  • 身体障がい者診断書・意見書(指定医師の作成したもの)
  • 写真(縦4cm×横3cm)1枚
  • 対象者のマイナンバーがわかるもの
  • 申請者の本人確認書類

紛失・棄損の場合

  • 再交付申請書(窓口にあります)
  • 事実申立書(窓口にあります)※紛失の場合
  • 写真(縦4cm×横3cm)1枚

※写真は3ヶ月以内に撮影したものをご用意ください。家庭用プリンターは不可です。

氏名や住所が変わった場合

手帳の記載事項を変更する必要があります。
 

  • 記載事項変更届(窓口にあります)
  • 対象者のマイナンバーがわかるもの
  • 申請者の本人確認書類
  • 身体障がい者手帳(原本)

本人が亡くなったとき・障がい者でなくなったとき

身体障がい者手帳を返還ください。

 ※小美玉市障がい者手帳等診断書料助成金について
 

身体障がい者福祉手帳で新規もしくは再認定のために、身体障がい者福祉手帳用意見書を取得した場合に、費用の一部又は全部(5000円を上限とする)を助成する制度です。手帳が交付されてから60日以内に申請が必要です。

申請に必要なもの

  • 障がい者手帳等診断書料助成金交付申請書
  • 請求書兼口座振込依頼書
  • 身体障がい者手帳用意見書の代金を支払った領収書の写し
  • 診断書料の助成金の支払を希望する通帳の写し

申請書ダウンロード 

申請をしても必ず手帳が交付されるわけではありません。事前に医師に相談のうえ、診断書の作成を依頼してください。

掲載日 平成29年2月6日 更新日 令和4年3月22日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
福祉部・福祉事務所 社会福祉課 障がい福祉係
住所:
〒311-3495 茨城県小美玉市上玉里1122
電話:
0299-48-1111 内線 3231〜3233
FAX:
0299-48-1199

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています