百里飛行場前新交流拠点施設整備事業の参加資格要件等の事前公表について
百里飛行場前新交流拠点施設整備事業は、令和8年12月上旬に公告する予定です。
第1回選定委員会を開催し、参加資格要件等が承認されましたので事前公表します。
なお、正式な決定には庁内手続を経る必要があり、一部変更となる可能性がございます。
参加資格要件等は、施工会社や設計会社の皆様を対象としたサウンディング調査の結果も踏まえて検討したものです。
サウンディング調査にご協力いただいた皆様、有り難うございました。
事業名称
百里飛行場前新交流拠点施設整備事業
事業の概要(※詳細は告示時の資料によります)
(1)事業範囲
- 建物本体工事
- 敷地造成工事
- 外構工事
- 屋外実機展示用の基礎工事
(2)事業範囲外
- 展示工事(設計及び制作設置)
- 実物大飛行機模型の制作および設置工事
- 屋外実機の移設工事
- 屋外大型遊具の制作設置工事
- 什器備品工事
事業スケジュール
令和9年7月 設計業務着手
令和11年12月 工事完了
令和12年3月 展示・実物大飛行機模型設置工事完了
令和12年4月 供用開始
事業方式
設計・施工一括発注(DB)方式
選定方式
公募型プロポーザル方式
プロポーザルのスケジュール(案)
令和8年12月 公告
令和9年3月 技術対話
令和9年5月 技術提案書提出
令和9年6月 優先交渉権者の選定
令和9年6月上旬 仮契約
参加資格要件
(抜粋)
単体企業もしくは共同企業体(以下「JV」という。)とします。
参加可能な参加形態は下表のとおりとします。

設計・監理業務の参加資格要件は以下のとおりです。
- 本市の入札参加資格者名簿(建設工事もしくは建設コンサルタント業務)(以下「名簿」という。)に登載されていること。
- 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定により、一級建築士事務所の登録を受けている者であること。また、建築士法第26条第2項の規定による当該建築士事務所の閉鎖期間中でないこと。
- 平成23年度以降に国又は地方公共団体から受託し、本プロポーザルの参加表明時点で完了している業務で、次に掲げるア、イの要件を満たす建築物の設計業務(基本設計業務から実施設計業務まで一括で実施した業務)を元請として履行した実績を有すること。この場合、いずれか一方の要件を満たす建築物における実績をそれぞれ有する場合でも可とする。なお、設計業務を共同企業体にて受託した実績については、主たる設計業務を担当した実績のみが認められる。
- ア.建築士法(昭和25年法律第202号)第26条の規定に基づく令和6年国土交通省告示第8号(以下「国土交通省告示第8号」という。)の別添二による類型十二(文化・交流・公益施設)の第1類もしくは第2類に該当する施設の新築工事に係る設計業務
- イ.延べ面積2,000m2以上の施設の新築工事に係る設計業務
- 主たる設計業務を担当せずに施工業務を担当する企業は、監理業務を担当できない。
施工業務の参加資格要件は以下のとおりです。
- 小美玉市の入札参加資格者名簿(建設工事)に登載されていること。
- 単体企業もしくはJVの代表構成員は、次に掲げる要件をすべて満たしていること。
- 名簿における建築一式工事の総合点数が1,100点以上であること。
- 公告の日において、茨城県内に建設業法に基づき設置された本店を有すること。
- 平成23年度以降に国又は地方公共団体から受注し、本プロポーザルの参加表明時点で完了している業務で、次に掲げるiの要件を満たす建築物の施工業務を元請として履行した実績を有すること。なお、共同企業体にて受注した実績については、代表構成員での実績のみが認められる。
- i. 延べ面積2,000m2以上の施設の新築工事に係る施工業務
- 代表構成員以外の構成員の資格要件
- 名簿における建築一式工事の総合点数が750点以上であること。
- 公告の日において、小美玉市内に建設業法に基づき設置された本店を有してから、継続して2年以上経過していること。
- 本事業の受注に関しては、全事業期間を通して、今後の本市の一般競争入札等において手持ち工事とならない。
なお、市内事業者とのJV組成や、市内事業者への発注等については、加点評価項目としての設定を予定しています。
掲載日 令和8年11月4日
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