新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に係る設計変更について
受注者が,追加で費用を要する感染拡大防止対策を実施する場合には,受発注者間で設計変更の協議し,個別の現場に係る感染拡大防止のために必要と認められる対策については,受注者による施工計画書又は業務計画書への反映と確実な履行を前提として,設計変更を行い,請負代金額又は業務委託料の変更や工期又は履行期間の延長を行います。
設計変更の対象にできる対策の例
(参考)国土交通省ホームページ「新型コロナウイルス感染症対策」https://www.mlit.go.jp/tec/kanbo08_hy_000025.html
						掲載日 令和2年9月14日
						
		
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