冷蔵倉庫用家屋の固定資産評価基準の改正について
  平成21年4月1日付け総務省告示第225号による固定資産税評価基準の改正により非木造家屋経年減点補正率基準表の「冷凍倉庫用」のものを「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」に改められ,平成24年度の固定資産税から適用されることになりました。
 
対象となる冷蔵倉庫用家屋を所有されている場合は,事前に現地調査が必要となりますので,税務課資産税係までお問合せください。
1.対象となる冷蔵倉庫用家屋の適用要件
以下の要件を全て満たしているものをいいます。
- 家屋の主体構造が非木造(木造以外)であり,主な用途が「倉庫」であること。
 - 倉庫自体に冷蔵機能を備えていて,倉庫内の保管温度が常時摂氏10度以下に保たれていること。
 - 一棟の建物内に冷蔵倉庫以外で使用している部分ある場合,冷蔵倉庫部分が床面積の50%以上あること。
 
【注意】
- 通常の倉庫内にプレハブ方式冷蔵庫や業務用冷蔵庫等を設置しているものは該当しません。
 - 経年減点補正率表の最終減価率は「0.2」までとなっているため,既に基準年数を経過し「0.2」に到達している家屋については変更ありません。
 
| 家屋の構造 | 0.2に至るまでの経過年数 | ||
| 改正前 | 改正後 | ||
| 鉄骨鉄筋コンクリート造,鉄筋コンクリート造 | 45年 | 26年 | |
| れんが造,石造,コンクリートブロック造 | 40年 | 24年 | |
| 鉄骨造 | 骨格材の肉厚が4mmを超えるもの | 35年 | 22年 | 
| 骨格材の肉厚が3mmを超え4mm以下のもの | 26年 | 16年 | |
| 骨格材の肉厚が3mm以下のもの | 18年 | 13年 | |
3.冷蔵倉庫用家屋と認定された場合
冷蔵倉庫用家屋と認定された家屋については,平成24年度の固定資産税から「一般倉庫用建物」に比べて家屋の評価額が早く減少する計算が適用されます。
問い合わせ先
総務部税務課資産税係
						掲載日 平成28年12月17日
							更新日 平成29年4月11日
							
		
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								財務部 税務課 資産税係
							
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                                〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
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							FAX:
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