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トップ生活保護・生活困窮> 最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加支給について

最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加支給について

概要

平成25年度(2013年)に国が行った生活保護費の引き下げを違法とした最高裁判決を受けて、従来の基準と新たな基準の差額に関する生活保護費の追加支給を行います。

 

生活保護費の追加支給の詳細はこちら(最高裁判決を踏まえた保護費の追加支給相談センターホームページ)(新しいウィンドウが開きます)をご確認ください。

 

問い合わせ先

問い合わせ先:最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)

 

対象世帯

平成25年8月から令和8年3月までの期間において、生活保護を受給していた世帯。

※ただし、平成30年10月以降の期間は一定期間入院・入所していた方、障害者加算等が算定されていた方、期末一時扶助が算定されていた方に限ります。

※亡くなられた方は対象外です。

 

支給金額

生活扶助基準の従来の基準と新たな基準との差額。

※世帯構成や受給期間・加算の有無等によって世帯ごとに異なります。

 

小美玉市の支給について

現在受給中世帯

現在受給中の世帯については小美玉市福祉事務所が職権で支給しますので、原則申し出は不要となります。

支給時期については、令和8年7月以降順次支給を開始する予定です。

保護廃止の世帯

平成25年8月から令和8年3月までの期間に保護受給歴がある方は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。受付時期や必要書類については、詳細が決まり次第改めてお知らせ致します。

例:平成25年8月から平成29年3月までA市で保護受給しており、平成29年4月から現在まで小美玉市で保護受給している場合。

→平成25年8月から平成29年3月の追加給付については、A市に申出を行う。平成29年4月から令和8年3月までの期間は小美玉市で職権支給となります。


掲載日 令和8年6月29日 更新日 令和8年7月6日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部・福祉事務所 社会福祉課
住所:
〒311-3495 茨城県小美玉市上玉里1122
電話:
0299-48-1111 内線 3220〜3225
FAX:
0299-48-1199

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