後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度の対象となるとき
- 75歳以上の方
75歳以上の方は平成20年4月1日から、それ以外の方は75歳の誕生日から自動的に対象になります。 - 65歳から74歳で一定以上の障がいがある方
65歳から74歳で一定の障がいのある方は、広域連合に申請し認定を受けた日から対象になります。 - 対象にならない方
生活保護を受けている方は対象になりません。
被保険者証(保険証)
被保険者証は、広域連合が発行し、市町村が交付します。
後期高齢者医療制度は茨城県後期高齢者医療広域連合で運営しています。
制度等の詳細につきまして「茨城県後期高齢者医療広域連合」ホームページをご覧下さい。
市役所は、申請等の窓口業務と保険料の徴収業務を行っております。
不明な点は市役所までお問い合わせ下さい。
掲載日 平成28年12月17日
更新日 平成31年2月15日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健衛生部 医療保険課
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111
(内線:
1101〜1108
)
FAX:
0299-48-1199