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トップ市の組織・業務内容商工観光課情報提供> はかりの定期検査について

はかりの定期検査について

計量法について


 取引や証明を目的として利用されている計量器について定期検査や立ち入り検査を実施するこ
とで,適正な計量の実施の確保と経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的とし立法され
ました。
 取引(量った重さで料金を決める)や証明(証明書などへの記載)に使用される「はかり」の
定期検査は,計量法第19条により2年に1回受けることが義務付けられており,検査を受験せず
に使用した場合又は不合格になった計量器をそのまま使用した場合,それぞれ罰則規定があり
ます。(計量法第172条,173条)

特定計量器(はかり)定期検査

 計量法では,取引や証明に使用される「はかり」は,2年に1回定期検査を受けることが義務付け
られています。(計量法第19条)
 本市では例年,小美玉市役所(本庁舎)・小川総合支所・玉里総合支所の3か所にて,一日ず
つの検査を実施しております。
 詳細については,下記の定期検査のお知らせをご覧下さい。

【定期検査対象はかり】
 (1)手動天秤
 (2)棒はかり
 (3)等比皿手動はかり
 (4)不等比皿手動はかり
 (5)その他の手動はかり
 (6)ばね式指示はかり
 (7)手動指示併用はかり
 (8)その他の指示はかり
 (9)電気式はかり

【定期検査の免除】
 定期検査日の1年以内に,新規購入したはかり又は修理後検定を受けたはかりに刻印・印刷の
あるもの,定期検査日の1年以内に計量士による検査(代検査)を実施し,使用者が実施期日ま
でにその旨を知事に届け出た場合,定期検査が免除されます。

日時・会場

時間:10時30分~12時00分・13時00分~15時00分

小川地区8月26日(火曜日)小川文化センターアピオス会議室2

玉里地区8月27日(水曜日)玉里総合支所庁舎前車庫

【美野里地区】8月28日(木曜日)小美玉市役所本庁舎東側車庫

定期検査のお知らせ

docx令和7年度(docx 16 KB)


掲載日 令和7年7月24日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業経済部 商工観光課 商工企業誘致係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1160〜1162
FAX:
0299-48-1199

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