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トップ公共施設案内> 公共施設の広域利用

公共施設の広域利用

 

公の施設の広域利用促進スタンプラリーに参加していただきありがとうございました!

たくさんの方に参加していただき、まことにありがとうございました!

次回の開催につきましては、詳細が決まり次第お知らせいたしますので、楽しみにお待ちください。

 

※抽選・賞品の発送は3月上旬ごろまでに行います。
※当選の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。お電話やメールでの当選結果のご質問にはお答えできませんので、ご了承ください。

 

公共施設をもっと便利に

スポーツ施設や⽣涯学習施設、図書館などの「公の施設」については、他市町村の住⺠が利⽤する際、利⽤料⾦に格差を設けていたり、他市町村の住⺠が利⽤できないようにしている場合があります。そこで、⼩美⽟市では、公共施設を利⽤する住⺠の皆様の利便性の向上と地域間の交流促進を図ることを目的に、近隣の市町村と「公の施設の広域利⽤に関する協定」を締結し、それぞれの市町村の住⺠と原則同⼀の条件で、公共施設を利⽤できるようになりました。

 

◆県央地域⾸⻑懇話会の9市町村(⼩美⽟市、⽔⼾市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、茨城町、⼤洗町、城⾥町、東海村)

平成23年4⽉1⽇から、それぞれの市町村の住⺠と原則同⼀の条件で、公共施設を利⽤できるようになりました。

いばらき県央地域ガイドアイコン

詳細は、「いばらき県央地域ガイド(新しいウィンドウが開きます)」ホームページ、いばらき県央地域広域利⽤施設ガイド(pdf 4.14 MB)をご覧ください。

 

 

◆⼩美⽟市、⽯岡市、かすみがうら市、⾏⽅市、茨城町の5市町

平成28年4⽉1⽇から、それぞれの市町村の住⺠と原則同⼀の条件で、公共施設を利⽤できるようになりました。
※令和4年4⽉1⽇からは、かすみがうら市が新たに加わり、利⽤できる施設が拡⼤しました。

pdf石岡市・かすみがうら市・行方市・茨城町との広域利用施設一覧(pdf 45 KB)


※協定対象施設のほかに、住⺠の⽅と住⺠でない⽅とで、もともと利⽤料⾦などに差がない施設もあります。
※図書館で本を借りるには、それぞれの市町村の図書館で利⽤者カードを作る必要があり、運転免許証などの⾝分証明書が必要になります。詳しくは、各図書館へお問合わせください。
※各施設により予約や利⽤の⽅法、料⾦などが異なります。

 


掲載日 令和5年4月1日 更新日 令和6年3月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市長公室 政策企画課 政策推進係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1231
FAX:
0299-48-1199

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