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トップ税金> 今まで4期払いの納付書でしたが、今年度は12回払いの納付書が届いています。なぜですか?

今まで4期払いの納付書でしたが、今年度は12回払いの納付書が届いています。なぜですか?



納付の方法が変わっています。


4回払いの紫色の納付書は、「納付書による納付」の「普通徴収」、
12回払いの青色の通知書および赤色の納入書は、「給与天引きによる納付」の「特別徴収」です。


提出された「給与支払報告書」の内容によって、納付の方法は変わります。

「普通徴収」を行う場合、以下の内容の記載が必要になります。
これらの記載がない場合、自動的に「特別徴収」になります。
 
  • 給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に、該当する符号(普A、普Bなど)を記入してください。
  • 普通徴収切替理由書を提出してください。
  • 総括表の報告人数の欄の「普通徴収の人数」に該当の人数を記入してください。
 

個人別明細書に記入する符号
符号 普通徴収への切り替え理由
普A 総従業員数が2人以下
(給与等の受給者から「普B」~「普F」に該当する従業員数を引いた人数)
普B 他の事業所で特別徴収している
普C 給与が少なく税額が引けない
普D 給与の支払いが不定期
普E 事業専従者
普F 退職者、退職予定者、休職者(育児休業を含む)


なお、特別徴収の場合、金融機関窓口での納付のみとなり、「口座引き落とし」や「コンビニ納付」等はできません。
納付の方法を変更する場合には、異動届出書のご提出をお願いいたします。









 

掲載日 令和3年8月30日 更新日 令和3年9月17日
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財務部 税務課 税務係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
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0299-48-1111 内線 1121〜1124
FAX:
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