令和4年6月からの児童手当の制度に変更があります
令和4年6月から児童手当の制度に一部変更があります。
現況届の提出は原則不要です
受給者状況を住民基本台帳で確認するため、現況届の提出は原則不要です。
ただし以下の(1)から(5)に該当する方は現況届の提出が必要です。
(1)離婚協議中で配偶者と別居している方
(2)配偶者の暴力から避難するため、現住所と住民基本台帳の住所が異なる方
(3)児童手当等に係る戸籍及び住民票に記載の無い児童における受給者(いわゆる無国籍児童)
(4)法人である未成年後見人や施設等受給者
(5)その他市で現況届等の提出を必要と判断した方
現況届の提出が必要な方には、市役所から通知いたします。
現況届出をしないと、受給資格があっても6月以降の手当を受けられなくなりますので、必ず提出してください。
(提出書類)
1.児童手当・特別給付現況届(6月上旬に郵送いたします。)
2.別居監護申立書(受給者が児童と別居している場合)
3.児童の属する世帯の住民謄本
※その他、必要に応じて提出していただく書類がある場合があります。
特例給付に所得制限が設けられます
主たる生計維持者の所得が一定額を超えると特例給付が受けられなくなります。
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 | 収入目安 |
0人 (前年度末に児童が生まれていない場合等) |
858.0 | 1,071.0 |
1人 (児童1人の場合等) |
896.0 |
1,124.0 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
934.0 | 1,162.0 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
972.0 | 1,200.0 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
1,010.0 | 1,238.0 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
1,048.0 |
1,276.0 |
掲載日 令和4年4月6日
更新日 令和4年5月31日
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