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トップ子育て支援> 親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正について

親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正について

法改正の概要

2024(令和6)年5月に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この改正法は、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールを見直し、2026(令和8)年までに施行されます。

詳しくは、下記をご覧ください。

 

 

養育費とは

養育費とは、こどもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用(衣食住に必要な経費や教育費、医療費など)のことです。

親の養育費支払義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務(生活保持義務)であるとされています。

父母の話し合いで決めることができない場合は、家庭裁判所の調停を利用できます。

 

詳しくはこちら(法務省ホームページ)(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。

 

親子交流(面会交流)とは

親子交流(面会交流)とは、こどもと離れて暮らしている父母が、こどもと定期的または継続的に会って話をしたり遊んだりして交流することです。

たとえ両親が離婚しても、こどもは父母のどちらからも愛されていると実感できることによって深い安心感と自尊心を育むことができます。

取り決め内容は、父母が話し合って決めるのが一番ですが、話し合いで決めることができない場合は、家庭裁判所の調停を利用できます。

 

詳しくはこちら(法務省ホームページ)(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。

 


掲載日 令和7年9月10日
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お問い合わせ先:
福祉部・福祉事務所 こども課 支援係
住所:
〒311-3495 茨城県小美玉市上玉里1122
電話:
0299-48-1111 内線 3243,3244
FAX:
0299-58-4846

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