マイナンバーカードの保険証利用
マイナンバーカードの保険証利用
2021年10月20日から、
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
健康保険証として利用するためには
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。マイナンバーカードの健康保険証利用についてー厚生労働省(外部リンク)
ご注意ください
すべての医療機関や薬局が、マイナンバーカードの健康保険証利用に対応しているわけではありません。医療機関などを受診するときは、念のため、健康保険証とマイナンバーカードの両方を持参し受診してください。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせー厚生労働省(外部リンク)
マイナンバーカードの健康保険証利用が始まっても、今まで通り健康保険証は発行されます。
加入や脱退などの手続き
国民健康保険の加入や脱退などの手続きは、引き続き必要です。国民健康保険の手続き
マイナンバーの保険証利用登録のお問い合わせ先(マイナンバー総合フリーダイヤル)
0120-95-0178※音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。
受付時間(年末年始を除く)
・平日……9時30分~20時00分
・土日祝…9時30分~17時30分
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法
マイナンバーカード(個人番号カード)でもっと便利に!
掲載日 令和3年12月1日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健衛生部 医療保険課
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111
(内線:
1101〜1108
)
FAX:
0299-48-1199