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トップ障がい福祉> 各種手当・助成制度等

各種手当・助成制度等

下記の手当については所得制限及び支給制限があります。手当の受給には申請手続きが必要です。

特別障がい者手当

手当を受けられる方

小美玉市に住所を有する在宅の方で重度の障がいが重複しているなど、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方

※施設に入所している方や病院などに3ヶ月を超えて入院している場合は、手当を受けることができません。

※受給者またはその配偶者もしくは扶養義務者に一定額以上の所得があった場合は、手当を受けることができません。

手当の額

月額28,840円(令和6年4月現在)

 障がい児福祉手当

手当を受けられる方

小美玉市に住所を有する在宅の重度障がい児で、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳未満の方

※障がいを支給事由とする公的年金を受給している方や施設などに入所している場合は、手当を受けることができません。

※受給者またはその配偶者もしくは扶養義務者に一定額以上の所得があった場合は、手当を受けることができません。

手当の額

月額15,690円(令和6年4月現在)

 在宅心身障がい児福祉手当

 手当を受けられる方

 小美玉市に住所を有する在宅の重度障がい児を養育している保護者
 ※施設などに入所している場合や障がい児福祉手当を受けている場合は、手当を受けることができません。

 手当の額

 月額3,000円

特別児童扶養手当

 手当を受けられる方

 身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を家庭で養育している父母等の養育者

 手当の額

 月額55,350円【1級】36,860円【2級】(令和6年4月現在)

 対象となる障がい

【1級】・・・身体障がい者手帳の等級が1,2級又は療育手帳の判定が(A),A程度
【2級】・・・身体障がい者手帳の等級が3級又は療育手帳の判定がB程度

 

※いずれの場合も、対象となる障がいの程度は概ね上記のとおりですが、身体障がい者手帳又は療育手帳をお持ちでない方でも、申請して特別児童扶養手当の障がい等級表に該当すれば、手当の対象となります。

障がい者手帳等診断書料助成金

精神通院(自立支援医療)で新規もしくは再認定のために、身体障がい者手帳用診断書・精神障がい者保健福祉手帳用診断書・自立支援医療用診断書を取得した場合に、費用の一部又は全部(5000円を上限とする)を助成する制度です。受給者証が交付されてから60日以内に申請が必要です。

申請に必要なもの

  • 障がい者手帳等診断書料助成金交付申請書
  • 請求書兼口座振込依頼書
  • 該当する診断書の代金を支払った領収書の写し
  • 診断書料の助成金の支払を希望する通帳の写し

心身障がい者扶養共済制度

障がい者の保護者になっている方が,毎月一定の掛金を納めることにより,保護者の方に万一のことがあった場合(死亡・重度障がい)に,障がい者へ終身一定額の年金が支給される制度です。

対象となる方

心身障がい者(児)の保護者で,年齢が65歳未満の方
※その他要件がありますので,障がい福祉係までお問い合わせください。

 

掛金

区分 掛金月額
基本掛金 9,300円から23,300円
加算掛金 9,300円から23,300円

※加入時の保護者の年齢により異なります。

給付金

月額20,000円(加算して納めていた方の場合は月額40,000円)
参考PDF 心身障がい者扶養共済制度(PDF 210 KB)

特定疾病療養者見舞金制度

市では、茨城県から「指定難病特定医療費受給者証」または「小児慢性特定疾病医療受給者証」の交付を受けている方に対して、療養者とその家族の経済的負担の軽減と福祉の増進を図るために「小美玉市特定疾病療養者見舞金」の支給を行なっています。
「小美玉市特定疾病療養者見舞金」の支給を受けるためには、毎年の申請が必要となりますので、該当される方は、申請期間内に申請手続きをお願いします。

【支給額】

指定難病(338疾病)    年額20, 000円/人
pdf指定難病一覧(番号順)(pdf 121 KB)
小児慢性特定疾病(788疾病)年額20, 000円/人
pdf小児慢性特定疾病一覧(pdf 456 KB)

【対象者】

基準日(当該年度の10 月1 日)において、次の要件のすべてを満たす方

  • 小美玉市に居住し、かつ1年以上本市の住民基本台帳に登録されていること
  • 茨城県から基準日に有効な「指定難病特定医療費受給者証」または
    「小児慢性特定疾病医療受給者証」の交付を受けていること


ご注意-対象外となる方-

  • 受給者証に記載の自己負担上限額がない方(生活保護受給世帯など月額0円の場合)
  • 受給者証の有効期間に「当該年度の10 月1 日」が含まれていない方

 

【申請手続】

申請期間内に(1)、(2)のいずれかの方法で手続きをお願いします。

(1)《申請に必要なもの》を持参のうえ、下記のいずれかの窓口で手続き。申請書は窓口に準備しています。

社会福祉課障がい福祉係(玉里総合支所内)

福祉事務所小川支所(小川総合支所内)

福祉事務所美野里支所(本庁舎内)

(2)pdf申請書(pdf 177 KB)をダウンロードし、記入した申請書と《申請に必要なもの》を郵送して手続き。

(郵送先)〒311-3495小美玉市上玉里1122(玉里総合支所内)社会福祉課障がい福祉係宛
 

《申請に必要なもの》

茨城県が発行した「指定難病特定医療費受給者証※1」または「小児慢性特定疾病医療受給者証※1」 の写し
※ 1茨城県が発行したもので、受給者証の有効期間に「当該年度の10 月1 日」が含まれるもの
振込先金融機関通帳等※2の写し【口座番号など振込先が確認できるもの】
※ 2原則は本人名義(対象者が児童の場合は保護者名義でも可)
 

【申請期間】

毎年度10月1日~ 12月20日《期限厳守》

※受付開始日及び締切日が休日の場合は,その翌日となります。
 


掲載日 令和4年8月25日 更新日 令和6年4月23日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
福祉部・福祉事務所 社会福祉課
住所:
〒311-3495 茨城県小美玉市上玉里1122
電話:
0299-48-1111 内線 3220〜3225,3122
FAX:
0299-48-1199

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