令和6年8月からの介護保険制度の見直しについて(負担限度額)
令和6年8月からの介護保険制度の見直しについて
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示、令和6年厚生労働省告示第86号に基づき、特定入所者介護(予防)サービス費(補足給付)における居住費の負担限度額・基準費用額が令和6年8月1日から引きあがります。
補足給付における食費の見直し(負担限度額)
所得が少ない方の負担が重くならないよう,所得に応じて負担限度額を設け,施設との契約により定められた利用者負担額から負担限度額を引いた額を「特定入所者介護(予防)サービス費」として介護保険から支給することにより,負担限度額で利用することが可能になります。
*補足給付は、世帯全員(別世帯の配偶者を含みます)が市町村民税非課税の場合が対象となります。
令和6年8月から,高齢者世帯の光熱・水道費など在宅で生活する方との公平性等を総合的に勘案し、居住費の負担額が60円引きあがります。
						掲載日 令和6年8月2日
							更新日 令和6年8月7日
							
		
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