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令和8年8月からの介護保険制度の見直しについて(負担限度額)

令和8年8月からの介護保険制度(負担限度額)の見直しについて

介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第 88 号)に基づき、特定入所者介護(予防)サービス費(補足給付)における居住費の負担限度額・基準費用額が令和8年8月1日から引きあがります。

補足給付における食費、居住費の見直し(負担限度額)

利用者負担段階

令和8年7月まで

〔第1段階〕

生活保護受給者
老齢福祉年金受給者

〔第2段階〕

前年の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80.9万円以下

〔第3段階(1)〕

前年の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80.9万円超120万円以下

〔第3段階(2)〕

前年の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超

 

令和8年8月から

〔第1段階〕

生活保護受給者
老齢福祉年金受給者

〔第2段階〕

前年の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が82.65万円以下

〔第3段階(1)〕

前年の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が82.65万円超120万円以下

〔第3段階(2)〕

前年の合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超

 

基準費用額

居住費や食費は、施設と利用者の契約により決められますが、1日当たりの基準額が次のように決められています。

基準費用額表
居住費(滞在費) 食費
ユニット型個室

ユニット型

個室的多床室

従来型個室 多床室 令和8年7月まで 令和8年8月から
2,066円 1,728円

1,728円

(1,231円)

437円※

(915円)

1,445円 1,545円

()内の金額は、介護老人保健施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額

※室料が徴収される場合は697円

負担限度額

 

食費表
食費 第1段階 第2段階

第3段階 (1)

第3段階 (2)

R8年7月

まで

300円(300円)

390円(600円) 650円(1,000円) 1,360円(1,300円)

R8年8月

から

300円(300円)

390円(600円) 680円(1,030円) 1,420円(1,360円)

※()はショートステイの場合

 

 

居住費(滞在費)表
居住費(滞在費) 多床室 従来型個室

ユニット

型個室的

多床室

ユニット

型個室

特養等

老健・医

療院(室

料を徴収

する場合)

老健・医

療院等(室

料を徴収

しない場

合)

特養等

老健・医

療院

第1段階 変更なし 0円 0円 0円 380円 550円 550円 880円
第2段階 変更なし 430円 430円 430円 480円 550円 550円 880円

第3段階

 (1)

変更なし 430円 430円 430円 880円 1,370円 1,370円 1,370円

第3段階

 (2)

R8年7月

まで

430円 430円 430円 880円 1,370円 1,370円 1,370円

R8年8月

から

530円 530円 430円 980円 1,470円 1,470円 1,470円

 

<参考>

pdf介護保険施設等に入所する一部の方の食費・居住費が令和8年8月1日から変わります(厚生労働省)(pdf 100 KB)

pdf介護保険最新情報vol.1481介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する件について(pdf 640 KB)

 


掲載日 令和8年6月2日
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住所:
〒311-3495 茨城県小美玉市上玉里1122
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