このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ市の組織・業務内容都市整備課都市計画係の主な業務内容> 重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)

重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)

重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)

重要土地等調査法とは

重要土地調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号))は、我が国の安全保障上の重要施設(防衛関係施設等)及び国境離島等の機能を阻害する土地や建物の利用を防止する法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。

この法律では、重要施設の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」または「特別注視区域」に指定し、国が区域内の土地・建物の利用状況等調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うものです。また「特別注視区域」内においては、面積が200m²以上の土地・建物を売買等する際には、国への事前の届出が必要になります。

 

*届出は土地・建物の取引自体を規制するものではありません。

小美玉市内の区域指定について

令和5年12月11日付け内閣府告示第126号により、百里基地の周辺おおむね1キロメートルの範囲が「特別注視区域」として指定され、令和6年1月15日に施行されました。

pdf区域図(百里基地)(pdf 822 KB)

pdf区域が所在する地域の町字のリスト(小美玉市)(pdf 47 KB)

制度の詳細については内閣府ホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご参照いただくか、下記コールセンターまでお問い合わせください。

問い合わせ先

内閣府重要土地等調査法コールセンター

TEL:0570-001-125(平日午前9時30分から午後5時30分まで)

 

 

 

 

 


掲載日 令和8年1月23日 更新日 令和8年1月30日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 都市整備課 都市計画係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1411,1413,1414
FAX:
0299-48-1199

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています