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令和6年度県民交通災害共済の加入受付を行っています

県民交通災害共済事業加入のご案内


県民交通災害共済は、交通事故による怪我や死亡などの災害に遭われた場合に見舞金をお支払いする共済制度です。
お子さんからお年寄りまで、年齢や健康状態、運転免許の有無に関係なく加入できます。
家族そろって加入し、万が一の交通事故に備えましょう。

対象者

市内に住んでいる方で年齢や健康状態は問いません。

会費(掛け金)

一般900円(9月30日以降加入の場合450円)
中学生500円(9月30日以降加入の場合250円)

共済期間

3月31日までに申込み→4月1日から令和7年3月31日まで

4月1日以降に申込み→申込み翌日から令和7年3月31日まで

申込窓口

本庁防災管理課、小川総合支所、玉里総合支所、羽鳥出張所

対象となる交通事故

国内の道路上において生じた交通事故のうち
1.自動車、バイク、自転車等、車両運転中及び乗車中における事故
2.歩行中に走行中の車両と接触した等の事故

見舞金の種類と給付額

共済見舞金

会員が交通事故によって災害を受けた場合に会員又はその遺族に対し、等級に応じ給付します。


共済見舞金の災害等級
等級 災害区分 金額
1 死亡の場合 100万円
2 治療実日数181日以上の傷害を受けた場合 30万円
3 治療実日数151日以上の傷害を受けた場合 25万円
4 治療実日数121日以上の傷害を受けた場合 20万円
5 治療実日数91日以上の傷害を受けた場合 15万円
6 治療実日数61日以上の傷害を受けた場合 10万円
7 治療実日数41日以上の傷害を受けた場合 8万円
8 治療実日数21日以上の傷害を受けた場合 6万円
9 治療実日数8日以上の傷害を受けた場合 3万円
10 治療実日数3日以上の傷害を受けた場合 2万円

 

※身体障害者見舞金

すでに共済見舞金の給付を受けた会員が、その交通事故が直接の原因で、身体障害者障害程度等級表1級又は2級の障害を残すことになった場合に50万円給付されます。
 

見舞金の請求期間

交通事故による災害を受けた日の翌日から起算して2年以内

見舞金の給付制限

全額給付制限する場合

1.会員又は見舞金請求人の故意による事故
2.無免許運転、酒気帯び運転により生じた事故又はその事実を知りながら同乗していた事故
3.地震、洪水、暴風その他天災によって生じた事故

全部又は一部の額を給付制限する場合

・正当な理由なく傷害の治療に関する医師の指示に従わなかったとき
・会員又は見舞金請求人の行為に重大な過失があったとき
・その他法令に違反し、組合長が不適当と認めたとき

請求方法

下記の書類を持参の上、防災管理課の窓口で手続きをしてください。
1.会員証
2.自動車安全運転センター所長の発行する交通事故証明書
3.医師の診断書、柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・きゅう師の施術証明書又は死亡診断書、死体検案書
4.戸籍謄本等(遺族が死亡見舞金を請求する場合には、その遺族と会員との関係を証する書類)
5.運転免許証(免許が必要な車両を運転中の事故の場合)
6.身体障害者手帳、身体障害診断書(身障見舞金請求の場合)
7.印鑑(請求者)
※2の交通事故証明書がない場合は、指定の書類(交通事故申立書)が必要となり、9等級までの制限給付となります。

 

pdfチラシ(pdf 1.40 MB)


掲載日 令和6年2月1日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 防災管理課 市民安全係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1015〜1016

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