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11月25日から12月1日は犯罪被害者週間です

犯罪被害者週間

犯罪被害者とその家族・遺族は、犯罪等による直接的な被害だけでなく、二次的な被害(精神的な苦痛、身体の不調、周囲の無理解な言動など)にも苦しめられます。

このような犯罪被害者等の置かれた状況等について国民の理解を深めることを目的として、毎年11月25日から12月1日までを「犯罪被害者週間」として定めています。期間中、集中的な広報啓発活動を実施し、犯罪被害者等への理解・配慮・協力を呼びかけます。

令和7年度からは「犯罪被害者週間」を拡充し、令和7年11月1日(土曜日)から12月1日(月曜日)までを「犯罪被害者月間」として、集中的に広報啓発活動を行います。

茨城県性暴力の根絶を目指す対策強化月間

性暴力は身近に起こり得る決して許されない卑劣な行為であり、これを根絶することが、県民誰もが安心安全な生活を営むことができる社会の実現のために極めて重要です。

県では、茨城県性暴力の根絶を目指す条例に基づき、11月を「茨城県性暴力の根絶を目指す対策強化月間」とし、性暴力根絶に関する県民の理解促進と社会的気運の醸成をより一層高めるための各種啓発活動を実施します。

同意のない性的な行為はすべて性暴力です

相手の同意がないまま、一方的に性的な行為をすることは性暴力です。「相手もしたいと思っているはず」や「恋人・配偶者だから当然」といった思い込みは、性暴力につながる危険があります。

避妊に関しても、相手の意思を無視することは性暴力にあたります。

「イヤ」と言っていないからといって、「同意している」とは限りません。また、キスをしたからといって性交をしてもよい、ということにもなりません。

アルコールや薬物などの影響で相手の意識がはっきりしていない場合、それは同意があるとは言えません。自分の意思で判断・選択できる状態ではじめて、「同意があった」と言えるのです。

少しでも「イヤだな」と感じたり、避妊に関して不安がある場合は、勇気を出してパートナーに伝えましょう。相手の気持ちを尊重し合える関係が、性暴力を防ぐ第一歩です。

性暴力を防ぐために大切なこと

性暴力は、対等な関係が築かれていない場面で起こりやすくなります。

先輩・後輩などの上下関係がある場合だけでなく、同級生同士でも、力関係や心理的な影響により、対等でない関係になることがあります。

例えば、相手の行動に「いやだ」と感じても、自分の気持ちを伝えることに遠慮してしまうような場合、それは対等な関係とは言えません。

相手を思いやり、お互いの意見や気持ちを尊重しながら、対等にコミュニケーションを取る関係を築くことが大切です。


掲載日 令和7年11月1日 更新日 令和7年11月13日
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総務部 防災管理課
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
1011〜1016

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