火災予防条例改正に伴うお知らせ
令和8年1月1日から火災予防条例が改正され、「林野火災注意報・警報」が運用開始となります!
令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災は、延焼範囲が約3,370haとなり、日本の林野火災としては約60年ぶりとなる大規模な林野火災となりました。
このことを踏まえ、林野火災予防を目的に火災予防条例が改正されます。
林野火災注意報・警報とは
林野火災が起こりやすい時期に、林野火災の予防上「注意」が必要と判断される気象状況になった際や、予防上「危険」な気象状況になった際に発令するものです。
林野火災注意報・警令発令基準
以下の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当する場合。
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ乾燥注意報発表
*当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りではありません。
*上記の条件に加え、強風注意報発令時などに警報となる場合があります。
火の使用の制限
注意報・警報発令時には、以下の火の使用の制限が課せられます。
・山林、原野等において火入れをしないこと。
・煙火(花火)を消費しないこと。
・屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
・屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
・山林、原野等の場所で喫煙をしないこと。
・残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
制限に従わなかった場合の罰則
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務となっています。
一方で林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金
又は拘留に処することが消防法で定められています。*火災警報発令時も同じ
発令時の周知方法
林野火災注意報・警報が発令された場合
・防災無線による周知・ホームページへの掲載・防災メール
などにより周知・広報を行います。
たき火の届出について(令和8年1月1日~)
火災と紛らわしい煙又は火炎を発生する恐れのある行為に、たき火が追加され、
この行為を行う場合には、あらかじめ管轄する消防署への届出が必要となります。
届出については、事前に管轄する消防署へ届出するか、電子申請(LoGoフォーム)
での申請をお願いします。
*火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出については下記のとおりです
火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(doc 32 KB)
*消防署への「火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為等の届出」は野焼きなどの許可をするものではありません。
届出対象期間及び届出対象区域
たき火の届出については、年間を通じて対象とし、届出対象区域は市内全域が対象となります。
たき火とは
たき火は「火の持つ本来の効用を利用するが、火を使用する設備器具を用いないで、
又はこれらの設備器具による場合でもその本来の使用方法によらないで、火をたく形態一般」
のことをいうとされており、火災予防上の危険性に鑑みて、各種規制の対象となっています。
その他、炎を上げ、かつ、火の粉が飛散する場合などに該当します。
*詳しくは下記の〇たき火に該当するもの、〇たき火に該当しないものをご参照ください。
TEL
小川消防署 0299‐58‐4611
美野里消防署0299‐48‐2266
玉里消防署 0299‐58‐0555







