火災予防条例の一部を改正します!
小美玉市火災予防条例の一部を改正します!
改正事項
・火を使用する設備に関する事項
・住宅火災における火災の予防の推進に関する事項
火を使用する設備に関する事項
改正の趣旨
近年のサウナブームを背景に、屋外テント型やバレル型(木樽)のサウナの設置が全国で増加しています。
現行のサウナ設備の基準は、浴室等の建物内に設置することを想定したものになっているため、屋外に設置される消費熱量が小さいサウナ設備に適用される基準を定める必要が生じたため、改正しました。


改正内容
簡易サウナ設備の新設(第7条の2、第7条の3関係)
火を使用する設備に「簡易サウナ設備」を加え、「サウナ設備」を一般サウナ設備」に改め、簡易サウナ設備の位置、構造及び管理に関する基準を加えます。
簡易サウナ設備の定義
屋外で使用するテント型サウナ(テントを活用したもの)、バレル型サウナ(円筒形であり、かつ、木製のもの)で定格出力6キロワット以下のものであり、かつ、薪又は電気を熱源とするものです。
離隔距離の緩和
簡易サウナ設備と放熱設備、建築物等及び可燃性の物品との火災予防上安全な距離として、周囲の可燃物が許容最高温度を超えない距離または当該可燃物が引火しない距離のいずれかが確保されていればよいとします。
異常時に熱源を遮断する装置
簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に、直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設ける必要があります。
ただし、薪式の場合は、消火器を置くことで代替えすることができます。
簡易サウナ設備の届出
個人が設けるもの以外は、届出が必要となります。
届出様式
様式第7号(第22条関係)火を使用する設置等届出書(doc 48 KB)
住宅火災における火災の予防の推進に関する事項
改正の趣旨
令和6年の元旦に起きた能登半島地震を受けて、大規模地震時の電気対策として感震ブレーカーの普及推進が必要であるとされたことを踏まえ、改正しました。
改正内容
住宅における火災の予防の推進するための施策に「感震ブレーカー」を加えることとします。(第29条の7関係)
詳しくはコチラのホームページ「感震ブレーカーを設置しましょう!」をご覧ください。
施行日
令和8年3月31日







